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大規模小売店舗立地法の特例措置

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新

目的

 中心市街地の疲弊が進んでいる大きな原因の一つが商業機能の郊外移転を背景とする中心市街地の商業機能の低下であることを踏まえ、大規模小売店舗の迅速な立地促進が必要な区域において、大規模小売店舗の新設等の手続きを緩和するなど大規模小売店舗立地法の特例を設けるものです。

特例区域の種類

・第一種大規模小売店舗立地法特例区域

 大規模小売店舗立地法の新設及び変更等に関する手続きが不要となります。

   第一種大規模小売店舗立地法特例区域の概要 [PDFファイル/115KB]

・第二種大規模小売店舗立地法特例区域

 届出及び説明会の開催のみで出店が可能となります。

   第二種大規模小売店舗立地法特例区域の概要 [PDFファイル/104KB]

特例区域指定の手続き

 特例区域を指定するには、市町村の要請により県が区域を指定することとなります。

   大規模小売店舗立地法特例区域手続き概要 [PDFファイル/124KB] 

 特例区域指定状況

 白河市

平成22年1月19日に白河市における第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めました。
・平成21年12月18日に白河市における第二種大規模小売店舗立地法特例区域の案を公告しました。
・平成21年11月16日に白河市から第二種大規模小売店舗立地法特例区域の指定要請がありました。

三春町

平成22年11月26日に三春町における第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定めました。
・平成22年10月26日に三春町における第二種大規模小売店舗立地法特例区域の案を公告しました。
・平成22年10月6日に三春町から第二種大規模小売店舗立地法特例区域の指定要請がありました。
 
 

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