(募集中!)令和8年度 「遊休農地再生・利活用促進事業」について
事業目的
遊休農地は鳥獣害や病害虫の隠れ家・発生源となり、周辺の農地にも悪影響を与え、生産基盤としての機能低下をもたらすだけでなく、県土や自然環境保全等の農村活力そのものを低下させることに繋がります。
このため、中山間地域の遊休農地において、耕作又は粗放的管理をするための再生作業等の取組を支援します。
事業の内容
1 粗放的利用等支援
耕作又は粗放的利用※を行うための再生作業経費を支援します。
※ 粗放的利用・・・景観作物、蜜源作物、鳥獣緩衝帯、カバークロップなど
(1) 草・低木の刈払、樹木の伐採・抜根などの障害物除去、深耕、整地作業
(2) (1)と併せて行う以下の内容
・土壌改良費 (土壌改良用資材代、運搬散布経費を含む)
・種 苗 代 (果樹、アスパラガス等の減価償却資産(所得税法施行令第6条)となるものは除く。
また、事業により種苗を購入する場合は、事業実施期間内に作付けまで行うこと)
(植え付け労務費は除く)
ただし、(2)については、(1)の金額を超えない範囲を支給対象にしています。
2 条件改善整備
再生作業と併せて条件改善整備まで取り組む経費を支援します。
(1) 暗きょ排水工・・・暗きょ排水の設置
(2) 客 土・・・耕土厚の確保のための客土
※耕土厚は、田15cm、畑20cm以内の確保を限度としています。
◇「遊休農地再生・利活用促進事業」概要 [PDFファイル/231KB]
◎本事業の活用を希望される方は、事業の実施主体となる市町村、農業委員会又は最寄りの県農林事務所農業振興普及部農業振興課にお問い合わせください。
◎事業実施計画の審査結果に基づき、かつ予算の範囲内での採択となりますので、事業を活用できない場合があります。
実施要領・実施要領の運用
◇ 遊休農地再生・利活用促進事業実施要領 [PDFファイル/1.43MB]
◇ 遊休農地再生・利活用促進事業実施要領の運用 [PDFファイル/452KB]
【様式】
・実施要領 様式第1号(添付様式1-1号、1-2号、別添1,別添2) [Excelファイル/127KB]
・実施要領 様式第2号~第4号 [Wordファイル/21KB]
◎農林事務所農業振興普及部農業振興課
□県北農林事務所 : 024-521-2604 □南会津農林事務所 : 0241-62-5253
□県中農林事務所 : 024-935-1308 □相双農林事務所 : 0244-26-1148
□県南農林事務所 : 0248-23-1556 □いわき農林事務所 : 0246-24-6160
□会津農林事務所 : 0242-29-5303
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