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農山漁村振興交付金(最適土地利用総合対策)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月26日更新

農山漁村振興交付金(最適土地利用総合対策)

最適土地利用総合事業

〇事業内容
中山間地域における複数集落を対象に、地域ぐるみの話合いにより、営農を続けて守るべき農地、粗放的利用を行う農地等を区分し、実証的な取組を行いつつ、土地利用構想図を作成し、その実現に必要な農用地保全のための活動経費、基盤整備や施設整備費等を支援します。
(※粗放的利用とは、放牧、蜜源・緑肥・省力・景観作物、緩衝帯利用、ビオトープ、計画的な植林等、労力やコストをかけずに農地を利用する方法です。)

〇事業実施主体
 市町村、農業委員会、農業協同組合、土地改良区、地域協議会、地域運営組織、農地中間管理機構

〇事業期間
 原則2年以上5年以内

〇実施要件
(1)市町村、農業者、地域住民が参画すること
(2)原則として、中山間地域等における複数集落を対象とすること
(3)地域ぐるみの話合いにより、営農を続けて守るべき農地と粗放的利用を行う農地等に区分し、実証的な取組を行った上で、土地利用構想を事業開始から3年以内に策定すること
(4)農用地の粗放的利用の取組を1つ以上行うこと
(5)農用地保全に関する目標の達成に向けて取り組むこと
(6)5年間耕作又は粗放的利用を実施すること

〇交付率
◇ソフト定額
・土地利用構想の概定、実証事業及び土地利用構想の実現に必要な調査・計画に関する取組等:交付額上限 事業実施期間×年標準額額1,000万円
・粗放的利用体制整備
 粗放的な利用等による農業生産:交付上限 10,000円/10a
 農業生産が容易な土地利用等:交付上限 5,000円/10a
 ※営農定着のための支援として最大3年間
 ※中山間地域等直接支払交付金の交付対象農地は助成の対象外。
・農用地保全等推進員の措置:交付上限 250万円
 ※農用地の保全等に関する事業を含む活性化計画を策定していること又は策定することが確実であること
◇ハード定率
・55%等、交付額上限 事業実施期間×年標準額2,000万円
 ※地域計画の策定又は策定の見込みがあること。

荒廃農地再生支援事業

○事業内容
 話合いなどにより耕作の再開を目指す荒廃農地等について、再生作業、簡易な基盤整備、土地改良等を支援します。

○事業実施主体
 市町村、農地所有者、耕作者

○事業期間
 1年

○実施要件
(1)事業費200万円未満
(2)農振農用地域区内の農地等であること
(3)賃借権・使用貸借権の設定・移転、所有者の移転後、原則1年以内の農地、若しくは、これらの権利移転等が確実な農地であること
(4)地域計画外の再生利用が可能な荒廃農地、若しくは、地域計画内の再生利用が可能な荒廃農地であること
 (ただし、地域計画内の場合は、草刈り等では直ちに耕作することはできないが、基盤整備事業の実施など農業的利用を図るための条件整備が必要となる農地)
(5)対象農地の耕作者が地域で合意形成されていること
(6)事業完了後、5年以上耕作を継続すること
(7)事業完了後、3年以内に地域計画に取り込むこと

○補助率
 2分の1以内

詳細・実施要領等について

事業の詳細・実施要領等については農林水産省のHPを参照してください。

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tikei/houkiti/saitekitochiriyo.html

事業実施に当たって、県の予算措置が必要であることから、事業実施時期については御相談ください。

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