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林地開発許可制度について(令和5年4月から太陽光発電設備に係る林地開発許可制度が変わりました)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月1日更新

 

 

林地開発許可制度

 森林において土や石を掘り出したり、林地以外に転用するなど土地の形質を変える開発行為は、無秩序に行われると森林の働きが損なわれるおそれがあります。

 そこで、地域森林計画対象の民有林(国有林以外の森林のこと)において1haを超えて開発する場合、知事の許可が必要となっています。

 許可にあたっては、森林の持つ災害を防ぐ働きへの影響、水害を防ぐ働きへの影響、水源をかん養する働きへの影響、日常生活の環境を守る働きへの影響がないよう、審査しています。

 なお、令和5年4月から、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは、都道府県知事の許可が必要となります。

 

 ◆林地開発許可申請の手引き(令和6年2月) [PDFファイル/9.51MB]

 ◆福島県林地開発許可制度運用基準(令和5年4月1日施行) [PDFファイル/431KB]

 ◆福島県林地開発許可制度実施要綱(令和5年4月1日施行) [PDFファイル/157KB]

 ◆福島県林地開発許可制度事務処理要領(令和5年4月1日施行) [PDFファイル/1.01MB]

 ◆パンフレット(林地開発許可制度が変わります!!) [PDFファイル/644KB]

 (林地開発許可制度の見直しについて 林野庁HP https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_4_2.html) 

 

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