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活動への取り組みを検討しているみなさまへ

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月10日更新

多面的機能支払交付金の構成

 多面的機能支払交付金は、「農地維持支払交付金」源向上支払交付金」から構成されます。

多面的交付金の構成

交付手続き・活動の流れ

 交付金の交付を受けるためには、次の手続きや活動を行う必要があります。

流れ

1 活動組織の設立

 まずは、活動組織を設立する必要があります。
 なお、農用地面積が一定面積以上などの条件を満たせば、広域活動組織を設立することができます。

 活動組織は次の2パターンにより構成することができますが、取組む活動によっては、構成員に農業者以外が含まれる必要があります。
(1)農業者のみで構成
(2)農業者及びその他の者(地域住民、団体など)で構成

活動の可否

2 事業計画および申請書類の作成・提出

 取り組む活動について認定を受けるため、「事業計画書」等を作成し市町村に申請します。

 事業計画の申請の際には、事業計画書のほか「活動計画書」や「活動組織規約」などを併せて提出します。

 なお、申請書の提出期限や添付書類の詳細につきましては、各市町村へお問い合わせください。

3 活動の実施・報告

 事業計画が認定となり交付決定となったら、市町村へ交付申請して交付を受け事業計画に基づく活動を行います。

 日々の活動については、作業内容や金銭の収支等について記録する必要があります。

 毎年度の活動終了後は、記録をとりまとめのうえ実績の報告書を作成し、交付を受けた市町村へ提出します。

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