県発注工事における見積内訳書への記載及び労務費ダイピング調査の導入について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月29日更新
お知らせ
・改正入契法では、公共工事において、建設業者に対し、労務費等を明示した入札金額の見積内訳書の提出が義務付けられるとともに、発注者には当該内訳書の確認等が求められております。
・本県では、公共工事における適正な労務費の確保及びダイピング受注の防止を図るため、新たな取組を導入します。
・適用年月日は、令和8年6月1日以降に入札公告を行う工事から適用します。
・つきましては、制度の詳細については、下記関係資料をご確認ください。
県HP>入札管理課>見積内訳書への記載及び労務費ダイピング調査
リンク先:
・本県では、公共工事における適正な労務費の確保及びダイピング受注の防止を図るため、新たな取組を導入します。
・適用年月日は、令和8年6月1日以降に入札公告を行う工事から適用します。
・つきましては、制度の詳細については、下記関係資料をご確認ください。
県HP>入札管理課>見積内訳書への記載及び労務費ダイピング調査
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ご不明な点がございましたら、入札監理課までお問い合わせください。
