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福労委平成29年(調)第1号(あっせん)事件

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年5月10日更新
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福労委平成29年(調)第1号(あっせん)事件

 申請受付年月日
  平成29年8月28日
2 申請者(被申請者)
  申請者    X労働組合
  被申請者  Y株式会社

3 あっせん事項
   
団体交渉の組合側出席者に条件をつけないこと

4 あっせん申請に至るまでの経過

年 月 日

交  渉  経  過

27年 9月

  Y社の従業員及びY社関連会社の従業員等を組合員として、X組合が設立された。

27年10月

 団体交渉前の事前交渉を実施した。

28年 3月

 X組合がY社へ団体交渉の早期実施の申し入れ及びストライキの予告を行ったところ、Y社の従業員でない組合員を参加者に含む団体交渉には応じられない旨の回答があった。
 このため、X組合はA事業所でストライキを実施した。

29年 2月
   ~3月

 X組合からY社に対し、団体交渉の開催及び賃上げ等の申し入れを行うとともにA事業所でストライキを実施した。
 X組合の申し入れに対し、Y社は従業員以外の団体交渉への出席を拒否した。

29年 8月

  X組合が労働委員会へあっせんを申請した。

5 当事者の主な主張

(1) 労働組合側

    Y社は、他の労働組合との団体交渉において、Y社の従業員である組合員のみと団体交渉を行っていることを理由に、X組合との団体交渉における団体交渉参加者をY社従業員の組合員しか認めないことは不当である。

 (2) 使用者側
    
    実情調査において、Y社は本件に係る考えは示さなかった。

6 終結状況(打切り) (終結年月日 : 平成29年10月13日)
    実情調査後、Y社代理人弁護士より、団体交渉において従業員以外の団体交渉への参加を認めることとし、Y社が団体交渉に応じることとなったため、あっせんには応じない旨の連絡書が当委員会に届いた。
    その後、事務局において当事者に対応を確認したところ、当事者間で話し合いを行い、近日中に団体交渉を行うことで合意したとの連絡がX組合及びY社代理人弁護士からあり、自主解決が図られることとなったため、打切りとした。

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