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福労委令和4年(調)第1号(あっせん)事件

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月9日更新
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福労委令和4年(調)第1号(あっせん)事件

 申請受付年月日
  令和4年10月11日

2 申請者(被申請者)
  申請者    X労働組合
  被申請者   Y病院

3 あっせん事項
  
パワハラ行為の中止と指導、元部署への職場復帰、合意形成に向けた団体交渉の促進
   

4 あっせん申請に至るまでの経過

年 月 日

交  渉  経  過

平成29年 11月

 X労働組合(以下、「X組合」という)の組合員AがY病院に外来勤務の正看護師として入職。

平成30年  1月

 AとAの上司である外来病棟担当課長Bとの間で年次有給休暇の取得を拒絶されるなどのトラブルが度々起こる。         

令和 2年   

 Aが関節リウマチと診断される。
令和 3年  9月  BからAに対し「辞めたいなら辞めてもらっても良い」などと退職を勧める言動があり、精神的ショックを受けたAは休職し、後日適応障害と診断された。
令和 3年 11月  Y病院の事務部長CとA及びAの夫の三者によりAの復職に向けた話し合いが行われ、AはCに対して関節リウマチの持病があることなどから外来勤務での職場復帰を希望する旨を伝え、Cは了解した。数日後、CからAに対し、外来勤務での職場復帰は難しく、病棟勤務での職場復帰を要請する連絡があった。
令和 3年 11月下旬

 AがX組合に加入。 

令和 3年 12月~
令和 4年 10月

 X組合とY病院は団体交渉を繰り返したが合意には至らず。 

令和 4年   10月  X組合は当委員会にあっせんの申請を行った。

5 当事者の主な主張

(1) 労働組合側

 ア Aに対するB課長の言動はパワハラに該当するため、B課長に対してパワハラ行為の中止と指導を行うよう求める。
 
 イ Aを本人の希望通り外来勤務で職場復帰させることを求める。
 
 ウ 労働環境改善に係る協定書の締結を求める。

 (2) 使用者側

 ア B課長の言動はパワハラには該当しない。
 
 イ Aから提出されている診断書の内容は、少なくとも令和5年2月まで職場復帰は困難であるという内容であり、現時点で復帰先を決めるのは時期尚早である。
 
 ウ 既に労働環境の保全に必要な措置を講じており、協定書締結の必要はない。

6 終結状況(打切り) (終結年月日 : 令和4年12月7日)

 あっせんにおいて、あっせん員からの歩み寄りを促す説得があったものの、労使双方とも譲歩の余地は無い旨を主張し、あっせん員が協議した結果、あっせんによる解決は困難であると判断し、あっせんを打切りとした。

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