【労働判例の紹介】平成22(ワ)15186号 賃金請求事件
平成22(ワ)15186号 賃金請求事件 |
(大阪地裁 平成25年10月17日判決) |
◯ トラック等の乗務終了後の車庫整理業務(車両の誘導、並べ替え)に従事した時間が 事件の概要 Xは、一般貨物運送業を営むY社において、大型トラックやトレーラーの運転手を務め 判決要旨 大阪地裁は、Y社が車庫整理業務(車両の誘導、並べ替え)に従事する従業員を配置せ ※ 本件判決は確定した。 参考◆ 参考文献 『労働判例』(産労総合研究所)No.1088)(2014.6.1)79~82頁 |
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