【労働判例の紹介】平成26(ワ)12957号 地位確認等請求事件
平成26(ワ)12957号 地位確認等請求事件 |
(大阪地裁 平成26年10月10日判決) |
◯ 就業規則をデジタルカメラで撮影する行為は違法ではないとされた事案 事件の概要 Xは、バス運転手としてY社に勤務していた。 判決要旨大阪地裁は、以下のとおり判示して本件懲戒処分を無効とした。 就業規則は、使用者が労働者に対し周知させなければならないものとされており(労基法第106条第1項)、労働者がこれをデジタルカメラで撮影したとしても、違法な行為とはいえない。さらに、Xが就業規則の撮影データを提供した相手は、本件労働審判の申立てを委任した弁護士であるから、その提供行為も、何ら企業秩序に違反するものと評価することはできない。したがって、Xの行為は、何ら懲戒事由にあたらないというべきであるから、本件懲戒処分は無効である。 ※本件訴訟は控訴された。 参考◆ 参考文献 『労働判例』(産労総合研究所)No.1111(2015.6.15)17~30頁 |
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