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福労委平成30年(不)第2号事件

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月25日更新
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福労委平成30年(不)第2号事件

(7条2号)

当事者

申立人

被申立人

○全労連・全国一般労働組合

福島一般労働組合

○アルファエレナ福島株式会社

○アルファクラブ株式会社

受付年月日

平成30年6月21日

終結年月日

平成31年3月27日

審査経過

・調査4回  ・処理日数280日

終結区分

全部救済

事件の概要

 本件は、申立人が平成30年4月11日付けで、被申立人に対し、被申立人側で把握しているXの労働時間に係る資料の提出等を議題とする団体交渉の開催を申し入れたのに対し、被申立人が申入事項は裁判で係争中であることを理由にこれを拒否したことは不当労働行為であるとして、救済を申立てたものである。

請求する救済の内容

1.被申立人は、平成30年3月13日において、組合と開催に合意した団体交渉に速やかに応じなければならない。

2.被申立人は、組合との団体交渉に当たっては、裁判で係争していることを理由に、団体交渉の交渉議題に対する回答を拒否してはならず、誠実に団体交渉を行わなければならない。 

命令主文

1.被申立人アルファエレナ福島株式会社及び同アルファクラブ株式会社は、申立人全労連・全国一般労働組合福島一般労働組合が平成30年4月11日付けで申し入れた団体交渉について、裁判で係争中であることを理由に拒否してはならず、誠意をもって速やかに応じなければならない。

2.被申立人アルファエレナ福島株式会社及び同アルファクラブ株式会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。

命令書全文写し・記号版は、こちらを御覧下さい。 [PDFファイル/377KB]<>

終結状況

 平成31年3月27日、当事者に命令書の写し(全部救済命令)を交付し、本事件は終結した。

 
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