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個別Q&A1-(3)有期労働契約から無期労働契約への転換

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月19日更新
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有期労働契約から無期労働契約への転換

質問

  私は、2013年(平成25年)4月に契約期間1年の有期契約社員として採用されました。
 すでに労働契約の通算期間が5年を超えているのですが、自動的に無期労働契約に転換されるのですか?

答え

 自動的に転換されるものではありません。

解説

 有期労働契約が5年を超えて更新された場合は、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される制度を、一般的に「無期転換ルール」と言います(労働契約法第18条)。
 無期転換を希望する場合は、会社への申込みが必要です。
●無期転換の条件
 次の要件がそろったときに、無期転換申込権が発生します。
  ・有期労働契約の通算期間が5年を超えていること。
  ・同一の使用者との間で契約していること。
  ・2013年(平成25年)4月1日以降に開始した有期労働契約であること。
  ・契約更新が1回以上行われていること。
​​●無期転換申込機会の明示(労働基準法施行規則第5条)
 
2024年4月から無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、
会社は労働者に対し無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要となります。
●無期転換の申込み
 無期転換申込権が発生した場合、その契約期間の間に、労働者から会社側に申し込むことが必要であり、申込みの時点で無期労働契約が成立します。
 労働者から申込みがあった場合、会社側は申込みを断ることができず、承諾したものとみなされます。
 申込みは口頭で行っても法律上は有効ですが、トラブル防止のためにも、書面で行うことをお勧めします。
 なお、無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込権を放棄させることはできません。
●有期契約労働者に対する更新上限の明示
 2024年4月から​有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、
会社は労働者に対し更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要となります。
●無期転換後の労働条件
 無期転換後の労働条件については、別段の定め(労働協約、就業規則、個々の労働契約)がある場合を除き、無期転換前と同一の労働条件となります。なお、無期転換ルールは契約期間を有期から無期に転換するものであり、正社員になることとは異なります。

参考

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

http://muki.mhlw.go.jp/

 

 

 

 

 

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