個別Q&A13-(2)セクシュアルハラスメントと雇用管理上の配慮
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セクシュアルハラスメントと雇用管理上の配慮 |
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質問会社の上司からセクシュアルハラスメントを受けたため、社長に相談しましたが、何も対応してもらえませんでした。会社には、このような場合に対応策を講じる義務はないのでしょうか。 |
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答え会社には、セクシュアルハラスメントの防止措置を講じる義務があります。 解説1.セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」という。)とは (1)定義 2.事業主の責務 男女雇用機会均等法では、「事業主は、性的言動問題に対する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者(他の事業主が雇用する労働者及び求職者を含む)(※)に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施など必要な配慮をする・・(略)・・よう努めなければならない」とされています。(男女雇用機会均等法第11条の2第2項) 事業主が適切な防止対策や相談対応等を行わなかった結果、セクハラ問題が発生すると、裁判によって民法上の責任を問われる可能性があります。 3.労働者の責務 男女雇用機会均等法では、労働者についても、「性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主が講じる措置に協力するよう努めなければならない」とされています。(男女雇用機会均等法第11条の2第4項) 判例〇福岡セクシュアルハラスメント(丙企画)事件(福岡地判平成4.4.16 労判607号) |
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