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個別Q&A3-(1)就業規則とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月1日更新
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就業規則とは

質問

 入社の際に、基本給や契約期間といった基本的な労働条件だけが記載されている労働契約書に署名をしました。しかし、後日、勤務時間や解雇等のルールが定められている就業規則があるということを聞きました。
 「就業規則」とはどのようなものでしょうか。

答え

 就業規則とは、労働者に対して適用される労働条件及び働く上で守らなければならない規律などの職場のルールについて定めた規則類をいいます。

解説

就業規則の効力

 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は就業規則で定めた基準となります(労働契約法第12条)。つまり、就業規則で定める労働条件は、法令または労働協約に反しない限り、会社の最低基準となります。

●作成・届出

 常時10人以上の労働者を使用する会社は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません(労働基準法第89条)。

記載内容

 就業規則の作成にあたって記載すべき事項が定められています(労働基準法第89条)。 

 <絶対的必要記載事項>
   就業規則に必ず記載しなければならない事項
   1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合には就業時転換に関する事項
   2 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期、昇給に関する事項
   3 退職に関する事項(解雇に関する事由を含む)

 <相対的必要記載事項>
  
使用者が以下の項目について定めをする場合には必ず記載しなければならない事項
   4 退職手当に関する事項
   5 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
   6 食費、作業用品などの負担に関する事項
   7 安全衛生に関する事項
   8 職業訓練に関する事項
   9 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  10 表彰、制裁に関する事項
  11 その他全労働者に適用される事項

 

 

 

 

周知義務

 作成した就業規則は、労働者に周知しなければなりません(労働基準法第106条)。
周知方法については、
   1 常時作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
   2 書面を各労働者に交付すること
   3 磁気ディスク等に記録し、かつ、労働者が記録内容を常時確認できる機器を各作業場に設置する
     こと
のいずれかの方法により、労働者が必要なときに容易に確認できる状態にすることが必要です(同法施行規則第52条の2)。
 就業規則は労働者への周知により有効となります。

参考

○秋北バス事件(最大判昭43.12.25 民集22巻)
○フジ興産事件(最二小判平15.10.10 労判861号)

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