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個別Q&A4-(2)退職後の賃金支払い

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月9日更新
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退職後の賃金払い

質問

 私が勤務している会社の賃金は、毎月月末で締め切られ、翌月15日に現金で支給されます。
 このたび、10月末で退職し、11月8日には遠方へ引っ越すことになりました。賃金が現金支給なので引っ越し前に10月分の賃金を受け取りたいのですが、支払ってもらえますか。

答え

 退職後に請求を行った場合、請求日から7日以内に賃金を支払ってもらうことができます。

解説

●退職後の賃金の支払い
 使用者は、労働者に対して賃金を、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払うこととされています(労働基準法第24条第2項)。
 しかし、労働者の退職の場合において、使用者に未払いとなっている賃金を迅速に支払わせないと、労働者の生活が困窮したり、労働者の足止めに利用される場合があります。
 このため、退職後に労働者から請求があった場合は、所定の給与支払日にかかわらず、使用者は請求から7日以内に賃金を支払う義務があります(労働基準法第23条第1項)。

 

未払賃金が請求できる期間
 
在職中に未払い賃金があった場合、労働者はその未払い賃金を請求することができますが、請求できる期間には制限があります。 
 令和2年の法改正により、令和2年4月1日以降に支払われる賃金については、賃金請求権の消滅時効期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年とされています(労働基準法第115条)。

 

 

 

 
 

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