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【ろうどうコラム】会長就任にあたって

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月6日更新

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H30.8.6 会長就任にあたって

労働委員会 会長 平石 典生     

 私は、平成24年6月に当労働委員会の公益委員に選任されて以来6年間にわたり不当労働行為救済申立事件や個別的労使関係調整事件、その他の労働委員会の業務に携わって参りましたが、この度、当労働委員会の会長に選任されました。精一杯職責を果たして参る所存ですので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

 さて、日本国憲法第27条第1項は「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と定め、同条2項は「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と定めています。これらの規定は、私たち国民は基本的には自らの労働によって自らの生活を支えるのが原則であり、国は私たちが生活の糧を得るために働く権利を保障し、その環境を整える責務を有することを明らかにしたものと理解できます。

 しかしながら、現在、我が国では、少子高齢化や人手不足、女性の社会進出、高齢者の雇用延長、産業構造の変化などを背景に、長時間労働や労働災害、パワーハラスメントやセクシャルハラスメント、残業代の不払い、非正規労働者の正規雇用への転換や雇い止め、同一労働同一賃金の問題、外国人労働者を巡る問題など、労使関係に関する問題が山積しており、未払い賃金の請求や解雇無効確認、労働災害に基づく損害賠償請求など、労働者と使用者との間の紛争も増加傾向にあります。

 本来であれば、このような労使間の紛争は労働関係法令の適切な理解に基づく労使間の話し合いにより解決されるべきですが、労働組合の組織率の低下や紛争当事者の労働関係法令の理解不足などの事情もあり、労使間で十分な話し合いがなされず訴訟や労働審判といった法的紛争に発展する事案が多く見られます。しかしながら、法的紛争の解決には相当の時間、労力、費用を要する場合が多く、労働者にとっても、使用者にとっても、大きな負担です。

 そこで、当労働委員会では、集団的労働紛争の解決手段としての不当労働行為救済申立制度や、個別的労働紛争の解決手段としての個別的労使関係調整制度などを通じて、労使間の紛争の迅速かつ適切妥当な解決を目指すとともに、県内各地で開催する労働困りごと相談会や高校、大学などに出向いて実施するワークルール出前講座などを通じて、労働関係法令の周知、啓発や紛争の未然防止に努めております。

 今後は、当労働委員会の会長として、これまで以上に当労働委員会の各種業務に精励し、微力ながら福島県における良好な労働環境の整備と健全な労使関係の発展に尽くして参りますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

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