労働争議の調整制度の概要
調整制度とは、労使間で生じた紛争について当事者での解決が困難となったときに、公平な第三者機関として労働委員会が労使の間をとりなすことによって、労使双方の納得を得て労働争議を平和的に解決する制度です。労働委員会の調整制度を利用できるのは、労働組合などの労働者団体と使用者または使用者団体です。
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(1)調整制度
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調整制度には、あっせん、調停、仲裁の3種類があります。このうち、あっせんが最も多く利用されています。 |
(2)調整制度を利用できる方 |
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(ア)労働者側 |
労働組合または2名以上で組織された同じ問題を抱える労働者の団体であれば利用できます。 |
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(イ)使用者側 |
使用者であれば、個人経営、法人経営を問いません。ただし、国や地方公共団体の公益企業等には一定の制限があります。 |
| (3)調整を行う場所 |
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原則として、福島県自治会館4階にある福島県労働委員会公益委員室で行います。 |
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あっせん・調停・仲裁の違い
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区 分
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調整員
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開 始
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調整の方法
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あっせん
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○あっせん員
原則として公益委員、労働者委員、使用者委員の三者構成 |
(1) |
労使いずれか一方の申請 |
・双方の主張を確かめ、歩み寄りを図る。
・あっせん案の提示(受入は自由) |
| (2) |
労使双方の申請 |
| (3) |
職権 |
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調停
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○調停委員会
公益委員、労働者委員、使用者委員で構成される。
(労働者委員と使用者委員は同数) |
(1) |
労使双方の申請 |
・双方の主張を確かめ、歩み寄りを図る。
・調停案の提示(受入は自由) |
| (2) |
労働協約に基づく、労使いずれか一方の申請 |
| (3) |
職権 |
| (4) |
厚生労働大臣または都道府県知事の請求 |
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仲裁
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○仲裁委員会
公益委員3名
(労働者員及び使用者委員は、意見を述べることができる。) |
(1) |
労使双方の申請 |
・仲裁裁定を示す。
・当事者は、この裁定に従わねばならず、その効力は労働協約と同一である。(拘束力あり) |
| (2) |
労働協約に基づく、労使いずれか一方の申請 |
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あっせん制度について
あっせん制度について詳細はこちらです。
→あっせん制度
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調停制度について
調停制度について詳細はこちらです。
→調停制度
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仲裁制度について
仲裁制度について詳細はこちらです。
→仲裁制度
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