集団Q&A1-(1)労働組合の結成
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労働組合の結成 |
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質問私の勤務する会社には、労働組合がありません。労働組合を結成して、賃金アップについて団体交渉をしたいと思っていますが、誰でも労働組合を結成することができますか。また、行政官庁等への届出や会社の承認などは必要ですか。 |
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答え「勤労者の団結する権利」は憲法で保障されており(憲法28条)、労働者は誰でも労働組合を自由につくることができます。行政官庁や会社への届出、許可などは必要ありません。 解説●労働組合の結成 労働者は、公的機関の許可を得ることや届出をすることなく、労働組合を自由に設立することができます(自由設立主義)。 ●労組法上の保護を受けるための要件 労働組合法第2条本文は、労働組合である要件として「労働者」が「主体となって」、「自主的に」、「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として」、「団体又はその連合団体」であることを求めています。 ●「法適合組合」と「憲法組合」 労働組合は、労働組合法第2条及び第5条第2項の要件を全て満たしている場合は「法適合組合」と呼ばれ、労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)、及び労働組合法上の保護・救済を享受できます。これに対し、同法第2条但書や第5条第2項の要件を満たしていない場合は「憲法組合」と呼ばれ、労働組合法上の保護・救済は享受できませんが、労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)は適用されますので、刑事免責、民事免責、不利益取扱いの禁止という法的保護が認められています。 参考●労働組合と資格審査 労働組合が不当労働行為救済申立や法人登記等の手続きを行う場合には、管轄する労働委員会に申請して、法適合組合である旨の審査を受ける必要があります。この審査を「労働組合の資格審査」といいます。 ※詳細は集団Q&A7-(2)を参照 |
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