(13)労働組合の結成方法
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月17日更新
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(平成26年7月17日現在) | |||||||
労働組合の結成方法 ~労働者からの質問 | |||||||
質問私の勤務する会社には、労働組合がありません。労働組合を結成して、使用者と一時金のアップについて、団体交渉をしたいと思っていますが、誰でも労働組合を結成することができますか。また、どこかへ届け出や承認してもらう必要がありますか。 | |||||||
答え 正社員やパート、アルバイトなどの雇用形態に関係なく 労働者が2人以上集まれば誰でも自由に労働組合を結成することができます。また、役所などに書類で届け出たり、使用者の承認も必要ありません。 解説労働組合の結成 労働組合の結成の流れは、一般的には次のとおりです。 | |||||||
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