ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 労働委員会事務局 > 集団Q&A2-(1)チェック・オフ

集団Q&A2-(1)チェック・オフ

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月27日更新
Q&Aのトップに戻る

チェック・オフ

質問

  組合員数の増加に伴い、組合費の徴収が煩雑となってきたため、会社にチェック・オフを要望したいと考えておいます。
 どのような手続きが必要になりますか。

答え

 会社とチェック・オフに関する労使協定を結ぶ必要があります。

解説

1 チェック・オフ

 チェック・オフとは、労働組合と使用者との間に締結された協定に基づき、使用者が組合員の賃金から組合費を控除し、それらを一括して組合に引き渡す制度です。

2 チェック・オフと賃金全額払いの原則

 労働基準法では、賃金はその全額を支払わなければならないという、賃金全額払いの原則を定めています(第24条1項)が、例外として、「労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定」を締結することによって、賃金の一部を控除して支払うことができるとしています(同条同項但書)。
 したがって、組合費のチェック・オフを使用者に求める場合には、貴組合が労働者の過半数で組織している労働組合である必要があります。

3 チェック・オフの廃止

 いったん定着したチェック・オフを労働組合の了解を得ずに使用者の都合で廃止することは、組合の財政基盤を揺るがすものとして不当労働行為を問われることがあります。また、複数の組合についてチェック・オフを行うことが定着したあと、一方の労働組合のみチェック・オフを廃止するといった取扱いを行った場合も、組合間差別により組合の弱体化を企図したものとして不当労働行為と判断されることがあります。

判例

○ 済生会中央病院事件(最二小判平成元.12.11 労判552号)
○ 富島産業運輸事件(中労委決昭和40.3.15命令集36集) 
○ 滋賀相互銀行事件(中労委決昭和43.10.2命令集39集)

 

 

 

 

 

ページの上部に戻る