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集団Q&A2-(1)会社による組合費の控除(チェック・オフ)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月10日更新
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会社による組合費の控除(チェック・オフ)

質問

  組合員の増加に伴い、組合費の徴収が煩雑となってきたため、会社にチェック・オフを要望したいと考えています。
 どのような手続きが必要になりますか。

答え

 会社とチェック・オフに関する労使協定を結ぶ必要があります。

解説

●チェック・オフ

 チェック・オフとは、労働組合と使用者との間に締結された協定に基づき、使用者が組合員の賃金から組合費を控除し、それらを一括して組合に引き渡すことで、日本の組合の大部分がチェック・オフを行っています。

●チェック・オフと賃金全額払いの原則

 労働基準法では、賃金はその全額を支払わなければならないという、賃金全額払いの原則を定めています(第24条第1項)が、例外として、「労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定」を締結することによって、賃金の一部を控除して支払うことができるとしています(同条同項但書)。

●チェック・オフの廃止と支配介入

 定着したチェック・オフを労働組合の了解を得ずに使用者の都合で廃止することや、複数の組合で行っているチェック・オフを一方の組合のみ廃止するといった取扱いを行った場合は、組合の財政基盤を揺るがすものとして、また、組合間差別による特定の組合の弱体化を意図したものであると認められる場合は、支配介入として不当労働行為に該当します。

参考

○済生会中央病院事件(最二小判平成元.12.11   労判552号)
○富島産業運輸事件(中労委決昭和40.3.15命令集36集) 
○滋賀相互銀行事件(中労委決昭和43.10.2命令集39集)

 

 

 

 

 

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