(10)唯一交渉団体約款と別組合との団体交渉
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(平成24年12月6日現在) | |||||||
唯一交渉団体約款と別組合との団体交渉 ~使用者からの質問 | |||||||
質問当社には、A労働組合と、A労働組合から分裂し、最近結成されたB労働組合があります。A労働組合と締結した労働協約には唯一交渉団体約款があり、その遵守をA労働組合から強く求められています。先日、B労働組合から団体交渉の申入れがありましたが、唯一交渉団体約款があるので団体交渉には応じられない旨を話したところ、団体交渉拒否であり、不当労働行為であると言われました。 A労働組合との労働協約にある「唯一交渉団体約款」を理由に、B労働組合との団体交渉は拒否することはできるのでしょうか。 | |||||||
答え唯一交渉団体約款があるからといっても、そのような約款は法律的には無効であるとされています。約款があることは団体交渉拒否の正当な理由にはなりませんので、B組合との団体交渉にも誠実に応じるべきです。 解説1 唯一交渉団体約款 判例○ 住友海上火災事件(東京地裁決定昭和43.8.29労民集19巻4号1082頁)○ 三田運送事件(中労委昭和56.11.18命令集70集737頁) | |||||||
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