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集団Q&A2-(2)在籍専従制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月27日更新
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在籍専従制度

質問

  会社の規模拡大・従業員の増加に伴い、労働組合員数も増えていることから、労働組合として在籍専従を置きたいと考えています。
 在籍専従を配置するために、会社の許可は必要でしょうか。

答え

 在籍専従の配置には、使用者の許可が必要となります。

解説

1 在籍専従  

 在籍専従とは、労働組合の役員が従業員としての地位を保持したまま、専ら労働組合の業務に従事することをいいます。
 在籍専従者は通常、休職扱いとされ、これによって労働義務は免除されます。

2 在籍専従制度の導入

 通説・判例では、在籍専従を要求する権利が憲法第28条の団結権に当然に含まれているというわけではなく、在籍専従は使用者の承認があって初めて成立するものであり、この承諾を与えるか否かは使用者の自由であるとされています。
 一般的には、労働協約において在籍専従制度を定めますが、労働協約に定めがない場合は、使用者の個別の承認が必要となります。
 しかし、以下のような場合などには在籍専従を認めないことが不当労働行為となる可能性があります。
(1)労働協約の中に在籍専従を認める規定があるのに認めない。
(2)企業内に複数の組合がある場合に、一方の組合は専従を認めて他方の組合は認めない。

 なお、在籍専従に関する労働協約について、組合と実質的な協議を行わないまま、あるいは合理的な根拠なく協約を破棄したことが、不当労働行為に該当するとされた判例があります。

判例

○ 三菱重工業長崎造船所事件(最一小判昭和48.11.8 労判190号)
○ 駿河銀行事件(東京地判平成2.5.30 労判563号)

 

 

 

 

 

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