集団Q&A2-(2)在籍専従制度
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在籍専従制度 |
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質問組合員数も増えていることから、労働組合として在籍専従を配置したいと考えています。在籍専従を配置するために、会社の許可は必要でしょうか。 |
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答え在籍専従の配置には、会社の承諾が必要となります。 解説●在籍専従 在籍専従とは、労働組合の役員が従業員としての地位を保持したまま、専ら労働組合の業務に従事することをいいます。 ●在籍専従制度の導入 通説・判例では、在籍専従を認めることを要求する権利が憲法第28条の団結権に当然に含まれているというわけではなく、在籍専従は使用者の承諾があって初めて成立するものであり、この承諾を与えるか否かは使用者の自由であるとされています。 なお、在籍専従に関する労働協約について、組合と実質的な協議を行わないまま、あるいは合理的な根拠なく協約を破棄したことが、支配介入として不当労働行為に該当するとされた裁判例があります。 参考○三菱重工業長崎造船所事件(最一小判昭和48.11.8 労判190号) |
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