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集団Q&A2-(3)会社施設内での組合活動

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月19日更新
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会社施設内での組合活動

質問

 終業時間後に、会社の会議室で組合の集会を開催したいと考えているのですが、会社の許可が必要なのでしょうか。

答え

 原則として、会社の許可がなければ会社内の施設を使用することはできません。

解説

●使用者の施設管理権

 使用者は、自己の所有(または占有)する建物、敷地、設備などの企業施設を企業目的に合うように管理・保全する権限(施設管理権)を有しています。
 企業内における組合活動は、この施設管理権による一定の制約を免れず、休憩時間あるいは就業時間外であっても、原則として、使用者の承諾がなければ自由に企業施設を使用することはできません。
 なお、使用者が労働組合等に対し、当該施設の利用を許さないことが権利の濫用と認められるような特段の事情がある場合には、会社の許可がなくても施設の利用が許されることがあるとした判例があります。

●組合活動に伴う企業施設使用のルールづくり

 使用者には、組合活動のために自由に企業施設を使用させる義務はなく、労働組合法も、使用者の労働組合に対する経理上の援助(経費援助)を不当労働行為として禁止し(同法第7条第3号)、最小限の広さの事務所の供与等を例外としているに過ぎません(同法第7条第3号但書)。トラブルを避けるためには、労使間の合意により、組合活動のために企業施設を使用する際の要件や手続きなどのルールづくりをしておくことが必要です。

●経費援助の禁止

   労働組合法では、組合運営のための経費の支出について、組合が使用者から経理上の援助を受けていないことを労働組合の資格要件としており(同法第2条但書第2号)、使用者による経費援助が支配介入の手段として利用され、労働組合の自主性が損なわれるおそれがあることから、不当労働行為として禁止しています(同法第7条第3号)。
    なお、経費援助の禁止については、以下の場合には一定の限度で例外が認められています(同法第7条第3号但書)。
(1)労働者が労働時間中に賃金を失うことなく使用者と協議・交渉すること
(2)組合の福利基金などに使用者が寄付すること
(3)最小限の広さの事務所を供与すること

参考

○国鉄札幌運転区事件(最三小判昭和54.10.30 労判329号)
○池上通信機事件(最三小判昭和63.7.19 労判527号)
○オリエンタルモーター事件(最二小判平成7.9.8 労判679号)

 

 

 

 

 

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