集団Q&A2-(3)会社施設内での組合活動
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会社施設内での組合活動 |
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質問終業時間後に、会社の会議室で組合の集会を開催したいと考えているのですが、会社の許可が必要なのでしょうか。 |
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答え原則として、会社の許可がなければ会社内の施設を使用することはできません。 解説●使用者の施設管理権 使用者は、自己の所有(または占有)する建物、敷地、設備などの企業施設を企業目的に合うように管理・保全する権限(施設管理権)を有しています。 ●組合活動に伴う企業施設使用のルールづくり 使用者には、組合活動のために自由に企業施設を使用させる義務はなく、労働組合法も、使用者の労働組合に対する経理上の援助(経費援助)を不当労働行為として禁止し(同法第7条第3号)、最小限の広さの事務所の供与等を例外としているに過ぎません(同法第7条第3号但書)。トラブルを避けるためには、労使間の合意により、組合活動のために企業施設を使用する際の要件や手続きなどのルールづくりをしておくことが必要です。 ●経費援助の禁止 参考○国鉄札幌運転区事件(最三小判昭和54.10.30 労判329号) |
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