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集団Q&A2-(5)就業時間中の組合活動

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月27日更新
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就業時間中の組合活動

質問

 就業時間中に組合活動のため席を離れたところ、社長から「就業時間中の組合活動は不当であり認められない。職務専念義務に違反する。」と言われました。
 就業時間中の組合活動は認められないのでしょうか。

答え

 就業規則や労働協約によって許容されていない場合や当該組合活動が慣行となっていない場合は、正当な組合活動であるとは認められません。

解説

1 職務専念義務と組合活動

 労働者は労働契約に基づき、就業時間中は使用者の業務命令に従って職務を誠実に遂行する義務(職務専念義務)を負っていますので、原則として就業時間中の組合活動は正当性を認められません。 

2 就業時間中の組合活動が認められる場合

(1)就業規則や労働協約に許容規定がある場合
 就業規則や労働協約によって、就業時間中でも団体交渉や組合大会への出席などを許容する旨が規定されている場合や、上司の許可を条件として組合活動のために離席することを認める旨規定されている場合
(2)労使慣行上許されている場合
 当該組合活動をすることが労使慣行となっている場合
(3)使用者の許諾がなされた場合
 明文の規定がなくても、上司の許可を条件として組合活動を行う場合
(4)その他
 労働組合の不当労働行為救済申立に対し、会社が当該組合の組合員を本来業務から外し、仕事差別をした事件において、以下の要件が満たされる場合には、就業時間中の組合活動であっても正当な組合活動として例外的に許容されるとした判例があります。
 ア 当該組合活動が労働組合の団結権を確保するために必要不可欠であること
 イ 組合活動をするに至った原因がもっぱら使用者側にあること
 ウ 組合活動によって会社業務に具体的な支障が生じないこと

判例

○ 目黒電報電話局事件(最三小判昭和52.12.13 労判287号)
○ 大成観光事件(最三小判昭和57.4.13 労判383号)
○ オリエンタルモーター事件(最二小判平成3.2.22 労判586号)

 

 

 

 

 

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