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集団Q&A3-(3)合同労組との団体交渉

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月17日更新
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合同労組との団体交渉

質問

 当社には過半数労働組合があるのですが、今般、ある従業員が合同労組に加入して労働条件について、団体交渉を要求してきました。
 交渉を求められている労働条件については過半数労働組合とすでに妥結済なのですが、合同労組との団体交渉にも応じなければならないのでしょうか。

答え

 加入した合同労組が、義務的団体交渉事項に関して団体交渉を求める場合には、会社は当該合同労組との団体交渉に応じる義務があります。

解説

1 合同労組とは

 所属する企業の範囲を超えて、地域別あるいは業種別などにより組織される労働組合のことであり、労働者は、企業や職種に関係なく個人でも加盟できます。

 2 合同労組の団体交渉権

 憲法第28条が定める団体交渉権は、あらゆる労働組合に平等に保証されています。併存する複数組合の中の少数組合に対しても平等に保証されますし、組合の本体が社内か社外かによって差はありません。
 労働組合法でも、組合員の範囲を特定の企業に使用される従業員に限定しておらず、組合員の全員あるいは過半数が特定企業の従業員であることを求めていません(同法第2条)。
 したがって、質問のように過半数労働組合と妥結済の事項であっても、他の労働組合(第二組合や自社従業員が加入する合同労組等)から義務的団体交渉事項に関する団体交渉を求められた場合には、会社は団体交渉に応じなければなりません。
 また、団体交渉を正当な理由なく拒否することは、不当労働行為に該当する可能性があります。

 (参考)

〇上部団体との団体交渉

 上部団体が単なる連絡協議機関に過ぎない場合は団体交渉権を持ちませんが、労働組合法第2条の定義に該当し、かつ加盟組合に対する統制力をもつ上部団体にあっては固有の団体交渉権を持ち、さらに規約の定め又は慣行がある場合には、加盟組合かぎりの事項について、加盟組合と競合して団体交渉権を持つことができ、この競合的団体交渉権を行使する一つの形が連名による交渉の申し入れです。
 また、上部団体との団体交渉を正当な理由なく拒否することは、不当労働行為に該当する可能性があります。

判例

○ 千代田工業事件(大阪地判昭和61.10.17 労判485号)

 

 

 

 

 

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