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集団Q&A6-(2)使用者の争議対抗行為

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月9日更新
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使用者の争議対抗行為

質問

 年末一時金に関して、会社側と団体交渉を行っていますが、合意に至らないため、争議行為として残業拒否闘争を行っています。
 これに対して、会社はアルバイトを雇用して業務の穴埋めを始めました。
 このような会社側の行為に問題はないのでしょうか。

答え

 使用者が、操業継続のため代替労働者を雇い入れることは自由ですが、労使間でストライキ中の代替労働者の雇入れを禁止するなどの労働協約(スキャッブ禁止協定)を結んでいる場合は、協約違反となる場合があります。

解説

●操業の自由とスキャッブ禁止協定​

 争議行為中であっても、使用者は、管理職や非組合員を動員したり、代替労働者(スト代置労働者)を雇用したりして事業運営を継続することができます。
 判例は、「使用者は、労働者側の正当な争議行為によって業務の正常な運営が阻害されることは受忍しなければならないが、ストライキ中であっても業務の遂行自体を停止しなければならないものではなく、操業阻止を目的とする労働者側の争議手段に対しては、操業を継続するために必要とする対抗措置をとることができると解すべき」としています。
    しかしながら、ストライキ期間中の代替労働者の雇用を禁止したり、事業運営継続のために使用できる労働者の範囲を制限したりする労働協約(スキャッブ禁止協定)を締結している場合、使用者がアルバイト等を雇用すると、協約違反の責任を負うことになります。

●職業安定法及び労働者派遣法の規定

 職業安定法の規定により、ハローワークは、労働争議に対して中立の立場を維持するため、ストライキまたはロックアウトが行われている事業所に求職者を紹介することが禁じられています(第20条)。
    また、労働者派遣法の規定により、派遣元事業主は、ストライキやロックアウトが行われている事業所に、労働者の補充のために新たに労働者を派遣することが禁じられています(第24条)。

参考

○山陽電気軌道事件(最二小判昭和53.11.15 労判308号)

 

 

 

 

 


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