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【労働トピック】改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年6月15日更新

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H28.2.5 改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について

 労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日からストレスチェックと面接指導の実施が事業者へ義務づけられました。

【ストレスチェック制度の概要】

●ストレスチェック制度の目的
 この制度は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)を主な目的としています。

●ストレスチェックの実施
 労働者の心理的な負担の程度を把握するため、年1回、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施が、事業者に義務付けられました。ただし、労働者数50人未満の事業場については、当分の間努力義務となっています。

●ストレスチェックの結果の通知
 ストレスチェックの結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意がない限り事業者に提供してはいけないことになっています。

●面接指導の実施
・検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されています。
・面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴いた上で、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。

 詳細は、こちら厚生労働省ホームページ「働く人のポータルサイト『こころの耳』」をご参照ください。

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