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災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月25日更新

災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金

災害弔慰金

 台風第19号に係る被災により死亡した方の遺族に対して、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき市町村において災害弔慰金を支給します。国と県は、その費用の一部を負担します。
【金額】
生計維持者・・・500万円
その他の方・・・250万円

災害障害見舞金

 台風第19号に係る被災により重度の障害(両目失明、要常時介護等)を受けた方に対して、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき市町村において災害障害見舞金を支給します。国と県は、その費用の一部を負担します。
【金額】
生計維持者・・・250万円
その他の方・・・125万円

災害援護資金

台風第19号に係る被災により負傷したり住居や家財等に被害を受けた方のうち、所得金額が一定の額以内の世帯主に対して、被災者の生活立て直しのために、「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき市町村において災害援護資金の貸し付けを行います。県はその貸付原資を市町村に貸し付けます。
【金額】
最大350万円(被災の状況により貸付限度額は異なります。)

問い合わせ先

詳細については各市町村の役場窓口へお問い合わせください。

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〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16(北庁舎3階)電話:024-521-8651メールでのお問い合わせはこちらから

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