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その他の支援制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月29日更新

森ジョブ!就業前長期研修支援事業

就業前長期研修の受講に当たって、遠方から転居して賃貸物件等を借りる研修生を対象に、月々の家賃の一部(上限2万円)を支援する制度です。

制度の目的

 研修修了後1年以内に林業分野へ就業し、その中核を担うことに強い意志を持っている方への県独自の支援制度です。

補助額

 月額2万円以内

 ※受給希望者の数により上限額とならない場合があります。

受給対象者の要件

  • 林業(※)へ就業し、将来的にはその中核を担うことに強い意欲を有していること。
  • 長期研修の受講のために、福島県林業研究センター近隣の家屋等の賃貸物件を借りたことが認められること。
  • 長期研修の申請時点の居住地が、福島県林業研究センターから遠方であること。
  • アカデミーの研修をおおむね1,200時間以上受講すること。
  • 他の家賃補助等との併用をしていないこと。ただし、林業事業体等が研修生に家賃の一部を負担する場合は上記補助額から差額支給します。
  • 福島県暴力団排除条例第2第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 福島県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

※ 林業への就業とは、総務省の国勢調査における産業分類で「林業」に分類される、山林用苗木の育成・植栽、林木の保育・保護、林木からの素材生産、薪及び木炭の製造、樹脂、樹皮、その他の林産物の採集及び林業に直接関係するサービス業務並びに野生動物の狩猟などを行う事業所と常用雇用の雇用契約を締結すること、若しくは、それ以外の事業所と常用雇用の雇用契約を締結する場合であっても、総務省の国勢調査における職業分類で「林業従事者」に分類される、林木・苗木・種子の育成・伐採・搬出・処分などの仕事及び製炭・製薪の仕事に従事するものとなります。

補助金返還の要件

 下記要件に該当する場合には返還していただく必要があります。

一部返還

 すでに受給した補助金の対象期間中において、下記いずれかに該当する場合には、残りの対象期間分の給付額を返還しなくてはなりません。

  • 上記受給対象者の要件を満たさなくなった場合
  • 研修を途中で中止または休止した場合

 下記に該当する場合には、当該報告の対象期間分の給付額を返還しなければなりません。

  • 研修状況報告書(年2回)を行わなかった場合

全額返還

  • 研修生から中止届または休止届が提出され、やむを得ないと判断される場合
  • 適切に受講していないと判断される場合
  • 研修修了後1年以内に林業分野への就業をしなかった場合
  • 林業分野での就業を2年間継続しなかった場合
  • 就業後に行わなければならない書類の提出を怠った場合
  • 虚偽の申請を行った場合

 

 

 

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