福島県国民保護計画について
福島県国民保護計画
我が国に外部からの武力攻撃を受けた場合や大規模テロなどが発生した場合の国民の保護のあり方を定めた『武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律』(国民保護法)が、平成16年9月17日に施行されました。
この国民保護法では、政府は武力攻撃事態等に備えてあらかじめ国民の保護に関する基本指針を定め、県は基本指針に基づいて福島県国民保護計画を平成18年3月31日に策定しました。
福島県国民保護計画(平成31年1月11日変更)
国が定める「国民保護に関する基本指針」が平成29年12月に変更されたこと等を踏まえ、福島県国民保護計画を平成31年1月11日に変更しました。
・ 福島県国民保護計画変更概要 [PDFファイル/95KB]
・ 福島県国民保護計画全文 [PDFファイル/4.05MB]
※以下分割ファイル
第2編 平素からの備えや予防 [PDFファイル/1.23MB]
第3編 武力攻撃事態等または緊急対処事態への対処 [PDFファイル/3.3MB]
避難施設
武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救護を的確かつ迅速に行うために国民保護法148条第1項では、県知事が、国民保護法施行令(第35条)で定める基準を満たす施設を当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定することと定めており、県の計画で避難施設を指定しています。
避難施設には、学校・公民館等の避難住民を受け入れることができる「避難施設」や避難住民の誘導・運送の拠点となる公園、広場、駐車場等の「一時集合場所」を指定しています。
なお、災害対策基本法でも避難する場所を定めていますが、自然災害などにより居住地が被災したときに滞在する場所を「指定避難所」、災害が発生し又は発生するおそれがある場合に緊急的に避難する場所を「指定緊急避難場所」としています。
・避難施設の指定状況 (内閣官房国民保護ポータルサイトへリンクしています)
このほか、上記避難施設が近くにない場合など、弾道ミサイル発射時における一時的に待避可能な施設は以下の とおりです。
★ 閉庁時であっても弾道ミサイル発射時における一時的に待避可能な施設 [PDFファイル/363KB]
指定地方公共機関
国民保護法2条2項で、県知事は、電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて指定することとされており、県の計画で指定状況を記載しています。
県が締結している国民保護事案における応援協定
県の計画では、武力攻撃災害が発生した際に、関係機関から必要な協力が得られるよう、防災のために締結している協定の見直しを行うなど、必要な連携体制の整備を図るようにすると定めており、県は国民保護事案における応援協定を締結しています。