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平成27年度 県民提案・回答 その他

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月15日更新

平成27年度 県民提案・回答 その他

平成28年3月22日 警察職員のマナーと職場環境の改善について

平成28年1月29日 公安委員会の県民意見受付窓口の設置について 

平成27年11月19日 自動車税の事務手続きの軽減について  

平成27年11月24日 県議会傍聴時に関して、検討してほしいことについて

平成27年9月1日 職員の喫煙マナーについて  

平成27年8月26日 訴訟対策について   

令和27年7月13日 タンデム自転車に関する規則の改正について

平成27年7月9日 県民広聴室の移転について

警察職員のマナーと職場環境の改善について

(提案)

 県警は、平成25年10月「県民の期待と信頼に応える強い福島県警察推進室」の運用を開始した。警察職員のマナーと職場環境の改善を求めたい。
1.告示・公示書類の「雑な掲示」
 県庁北側、地下歩道の上り口にガラス戸の掲示板がある。県警の書類は、画鋲を一か所しか留めていないところは、垂れて見えない。書類が斜めに掲示してある。古い書類をそのままに、新しい書類を重ねている。 他の部署の書類がきちんと掲示されているだけに、余計目につく。
2.東本庁舎4階・5階「廊下の物品・書類の煩雑さ」
 とても見苦しい。常日頃の仕事ぶりがうかがわれる。他のフロアー、廊下はきちんとしている。
3.県庁の内外で「機動隊」の腕章をつけたまま喫煙
 喫煙時は、せめて腕章を外してほしい。
4.東本庁舎4階中央廊下で、「大勢の職員で歯磨き」
 他の人が歩く方向を向いて一斉に歯磨きをしていた一年前。警察の制服を着ていない時こそマナーが大切である。現在はどうなのであろうか。

(平成28年3月22日 60代 男性)

(回答)

今後、ご意見を参考に改善に向け検討することといたします。

                  (平成28年4月5日 福島県警察本部警務部総務課 電話番号024-522-2151)

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公安委員会の県民意見受付窓口の設置について

(提案)

1.提案事項 
 せっかくホームページを設けているのだから、そこに、意見受付窓口を設けるか、受付FAX番号を表記することを提案する。
2.提案理由
(1)現状認識
 標記窓口は、委員会ホームページに無い。
 ただ、住所(?)電話番号があるのみである。そこに電話すると警察本部の総務課公安委員会係につながった。
(2)違和感の内容
 本来、警察の活動に対して、県知事にその監督・助言・業務改善を提言する組織が、受付窓口を警察に委託している形態に違和感がある。
(3)受付手段への疑問
 受付手段は、書面郵送のみとのこと。
 今の時代にあって、ホームページを用意しながら、意見窓口を作らず、電子メール、FAXすら受け付けない。以上の現状は、率先して県民の意見を吸い上げる姿勢がなく、受け付ける障害を設けているとも受け取れる。
(後略)

                                                 (平成28年1月29日 50代 男性)

(回答)

 公安委員会の県民意見受付窓口の設置について、ご提案ありがとうございます。
 警察の業務を直接に処理する県警察においては、電子メールでも受付をいたしております。
 また、県警察の管理を担当する立場の公安委員会においては、文書で受け付けをしておりますが、ご提案につきましては、今後検討していくことといたします。
 公安委員会といたしましても、引き続き、県警察における警察業務の一層の向上に向け管理を行ってまいります。

                       (平成27年2月19日 福島県警察本部警務部総務課公安委員会補佐室
                                                   電話番号024-522-2151)

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自動車税の事務手続きの軽減について

(提案)

 自動車税・自動車取得税の生計を一にする家族が運転し障害者減免を受けるためには、現在、居住する市町村から生計同一証明書を発行してもらい添付することが義務化されています。
 近県の群馬県では、原則、生計同一証明書は省略できます。
 福島県でも、障害者の事務手続きの軽減の観点から、是非省略できるよう強く要望いたします。


                                                 (平成27年11月19日 40代 男性)

(回答)

 自動車税の事務手続きの軽減について、ご提案ありがとうございます。
 本県においては、ご家族の方が運転する場合に生計同一証明書のご提出をお願いしているところです。

  自動車税の事務手続の軽減については、ご要望にお応えしたいと考えておりますが、各種報道にもあるように、平成29年4月1日から、自動車取得税が廃止され、新たに軽自動車を含む自動車税の環境性能割の導入が検討されているなど、大きな改正が予定されております。

 本県においては、こうした自動車に関わる税制度の改正と併せて、ご提案を含む減免制度についても他県の状況などを調査・研究し、検討しておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

                           (平成27年12月11日 総務部 税務課 電話番号024-521-7070)

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議会傍聴時に関して、検討してほしいことについて

(提案)

 改選後、初めての定例議会の開会が12月9日に予定されている。県民として、傍聴等を通して県議会の動向を見守っていきたい。そこで県議会の傍聴の際に配慮していただきたいことが、2つある。
 第一に、傍聴希望者は、議会受付にある一枚の用紙に、住所・氏名を記入するが、「個人情報保護」の視点から、用紙の取り扱いを含めた、手続き方法の検討をしてほしいことである。これまで慣例で行ってきたとすれば、ぜひ検討をお願いしたい。ちなみに福島市議会に傍聴時の手続きはない。
 第二に、県庁本庁舎の議会フロアーでは、廊下や階段にまで、たばこの煙が漏れて臭ってくる。「受動喫煙防止」の視点から、議員控室の禁煙を検討していただきたいのである。
 県議会ホームページには、「音声コード案内」や、子ども向け「キッズページ『ふくしまけんぎかい for kids』」、それに子育て世代が子ども連れで、安心して本会議及び委員会等が傍聴できる「傍聴時託児サービス」が紹介されている。
 これらから、「県民に幅広く開かれた県議会」であることが伺われる。だからこそ、県議会の傍聴の際にも、県民を気持ちよく受け入れていただきたいのである。
 世の中の考え方は変化している。ぜひ検討をお願いしたい。

                                                 (平成27年11月24日 60代 男性)

(回答)

 「県議会傍聴時に関して、検討してほしいこと」について、ご提案ありがとうございます。

 傍聴手続につきましては、従来、会議の妨害となる行為を抑止する観点から傍聴申出票と傍聴券にそれぞれ住所、氏名及び年齢の記入を求めていたものを、平成17年3月の議会運営委員会の協議を経て、一般傍聴受付簿に住所と氏名を記載していただく現在の方法に簡素化いたしました。

  記載いただいた個人情報につきましては、現在でも受付時に他の傍聴者に知られることのないようにする配慮をしているところですが、今後も、個人情報保護の観点や社会的動向なども踏まえ、一般傍聴受付簿を個票とするなど、適切な取り扱いを検討してまいります。

 なお、一般傍聴受付簿につきましては、1年で溶解処理していることを申し添えます。

 議員控室の禁煙につきましては、現在、庁舎内全面禁煙の実施に関し、耐震改修工事等の進捗状況を踏まえ、敷地内の喫煙場所や実施時期などの検討が進められていることから、これに合わせて検討してまいります。

        
                                            (平成27年12月10日 議会事務局総務課 電話番号  024-521-7605)

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職員の喫煙マナーについて

(提案)

 県職員の喫煙マナーの悪さにはとにかくあきれてしまう。最悪である。喫煙者のマナーの悪さは年齢や性別に関係はない。
 県庁西庁舎2階県民コーナーの一角に間仕切りされた喫煙室がある。勤務中にもかかわらず次から次と職員が入室してくる。本庁舎では本会議や委員会開催時の県議会フロアーもたばこが匂う。匂いは廊下や階段にまで拡散している。昼の休憩時間には、県庁前にある小学校のバス通りに面した角のベンチ・県庁わきの公園ベンチ・川べりで喫煙をしている。
 県庁は市の公共施設と比較して一般の人が頻繁に利用し行きかう場ではない。各職員は人目に触れる機会が少ないうえに、公人として保障された安住できる環境にあることで、かえって一般の社会常識の感覚をマヒさせてしまうのであろう。さらに喫煙者は相手を思いやる気持もない。それは自らの健康をも顧みず勤務時間に関係なく喫煙をしていることと、職場の非喫煙者や一般県民に対して平気で煙をまき散らしていることからもうかがえる。
 県のホームページ2014年7月7日付県民提案に「職場環境の早急な整備-受動喫煙防止の徹底を阻害する要因の解明と禁煙化の徹底に向けた取り組みを―」がある。同年7月18日付県総務部福利厚生室・総務部人事課の回答には、「喫煙ができる時間帯を制限する禁煙タイムの実施、さらには職員の禁煙・受動喫煙防止に関する意識啓発や喫煙マナーの徹底についても併せて取り組んでまいりました。・・庁舎内の全面禁煙を実施するという方向で検討を進めているところでございますので、どうぞご理解いただきますようよろしくお願いします」とある。
 こうした県民提案の回答からすでに一年以上が経過する。一向に喫煙マナーは改善されずそれどころか最悪の状態である。庁舎内全面禁煙の実施もまだである。県ではいつまで喫煙者の身勝手さを放置・黙認するのか。県はこのあたりの見解を公表してほしい。
 厚生労働省健康局長通知〈健発1029第5号、平成24年10月29日〉では「受動喫煙防止対策の徹底について」が発せられ、禁煙化の徹底が求められている。なぜかこの通知が空しく感じてしまう。禁煙の徹底が今なぜ求められているのであろうか。喫煙者一人ひとりが自分のこととしてその意味を理解しなければ禁煙は困難であろう。
 県議会ホームページ2013年12月1日付に、子どもにわかりやすく県議会を説明・紹介している「キッズページ:福島県議会 for kids」がある。さらに2015年6月15日付に「傍聴時託児サービス」が紹介されている。そこには「子育て世代の方が子ども連れで、より安心して本会議及び委員会等の傍聴ができるよう、傍聴時における託児サービスが利用できます」とある。託児所を用意して終わりではない。県民を快く受け入れるためには、職員がどのように振る舞えばよいのかを念頭に置くことが大切になる。
 福島民報2015年8月10日付の健康欄には「職場の分煙『効果なし』」「禁煙化で受動喫煙対策を」の見出しがある。それは「禁煙の場所と喫煙できる場所を区切る『分煙』は、非喫煙者が他人の吸うたばこの煙を吸ってしまう『受動喫煙』の対策にはならない」とある。さらに「全面禁煙化については、たばこ対策をとっていない職場でも分煙している職場でも、導入すれば受動喫煙による不快や体調不良が減り、喫煙率も下がるという効果が期待できることが分かった」とある。
 繰り返すが県民コーナーは、「時間に関係なく絶えず喫煙者が行きかう」「常にたばこの匂いがする」「煙の影響で壁や掲示物、備品がすすけている」状況にある。議会フロアーも同様である。
 県庁は県議会フロアーを含め、今後幅広い世代に開かれた場になるのである。だからこそ県庁内外の環境を早急に整え県民を気持ちよく受け入れることが大切になる。県民の立場に立てば受動喫煙防止対策として庁舎内を全面禁煙にすることは当然である。県民の意識は日々変化しているのである。全面禁煙を検討中として時間をかけている時ではない。
 県庁は公務の場である。各人それぞれは公務員である。個人それぞれの給与は税金で賄われている。それを肝に銘じてほしい。 

                                                 (平成27年9月1日 60代 男性)

(回答)

 再度のご意見ありがとうございます。

 職員の喫煙マナーにつきましては、これまでも、禁煙タイムの実施や会議、研修会等を通し、マナー意識の向上に努めてきたところですが、今後も、様々な機会を通じ、引き続き、意識の向上を図ってまいりますので、ご理解願います。

 県庁舎の受動喫煙防止につきましては、県庁舎2階の喫煙室と隣接する県民ホールを利用される方々からの「たばこの臭いが漏れている」との御意見を踏まえ、今年の8月31日には喫煙室内に、県民ホールとの気流を遮断するための前室を設けて煙の流出防止策を強化いたしました。

 また、庁舎内全面禁煙に関しては、耐震改修工事等の進捗状況を踏まえ、敷地内の喫煙場所や実施時期などの検討を進めているところですので、ご理解願います。

                                                (平成27年9月15日 総務部  職員研修課 電話番号  024-521-7034
                                               人事課     電話番号 024-521-7033
                                               福利厚生室  電話番号  024-521-7039
                                               施設管理課  電話番号  024-521-7080)

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訴訟対策について

(提案)

 我が国には災害対策法があるが、事後処理型だから復旧費用が嵩みすぎる嫌いがある。 そこで、災害被害の最小化・ 軽減化、復旧費用の節減を目指す思考が要求される訳だ。この様な考えを踏まえて、危機管理意識を醸成させていく県民提案をしたい。

 例えば、平成20年~平成26年迄の福島県が被告となった訴訟の件数について調べた。知事部局が累計42件数であった。この数字が多いのか少ないのかについて私は判断しかねるが、教育委員会や県警等に比べると断然多い。大抵は、一般競争入札等での民間事業者との金銭契約トラブルである。福島県が民間事業者との契約にあたり細心の注意を払いながらも何故に提訴されるのだろうか?

 民間業者が訴訟に訴えなくてもある程度は救済出来る補償制度や一定条件をクリアしてるならば責任追及しない免責制度が確立されていないからではないか?

 そこで、いきなり裁判沙汰にならない様に、かつ、公金の有効活用として提案する。

 先ず、トラブル発生を未然防止する工夫、もしくは、事後処理対応として、民間事業者と担当部局との架け橋になる「内部調査機関」や「独立した中立・公平な第三者調査局」を創設してはどうか?

 例えば、内部調査機関として監査・広聴・政策調査・文書法務・出納等との連係を図り、裁判沙汰にならずに済むような和解策等を中立・公平な立場で提言出来る協議機関システム構築である。

                                                  (平成27年8月26日 50代 男性)

(回答)

 訴訟対策について、御提案ありがとうございます。

 各部局におきましては、法令遵守の観点から業務の適正な執行に努めておりますが、県に対する訴訟に至る案件が一定数存在することは事実であります。

 このうち約半数を占める県の行政処分に係る案件につきましては、平成26年の行政不服審査法改正に基づく新たな行政不服審査制度が、次年度以降、法の施行に合わせて導入予定であり、県といたしましても、訴訟手続外での公正な事案解決に努めていきたいと考えております。

 さて、民事紛争の案件につきましては、県独自に協議機関等を設置するとすれば、その和解案にはあらかじめ県側に対する拘束力を持たせなければ、実効性のない制度となってしまいますが、他方、紛争の和解については、原則として県民の皆様の代表である議会の議決が必要であり(地方自治法第96条1項12号)、紛争の相手方と県民の皆様、双方の御理解を得られるような協議機関等の設置は、議会の議決権との関係上困難であると考えております。

 今後とも、各部局におきましては業務の適正な執行及び県民の皆様との十分な対話・調整に努めてまいりますとともに、御意見を参考に柔軟な対応を心掛けてまいります。

 貴重な御意見ありがとうございました。

                          (平成27年9月9日 総務部 行政経営課 電話番号024-521-7093 
                                      総務部 文書法務課 電話番号025-521-7050)

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タンデム自転車に関する規則の改正について

(提案)

 南会津サイクルトレイン https://cycletrain.jimdo.com 
 上記イベントに親子で参加したいと思っています。走行距離があるので子供一人で自転車に乗って参加は厳しく、タンデム自転車で子供と参加したいと思っています。
 また今回20回記念大会で、視覚障害者の方もタンデム自転車で参加希望しています。
 しかし現在福島県では2輪タンデム自転車の定員乗車が認められていません。
------福島県道路交通規則
第9条 法第57条第2項の規定に基づく軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は、次の各号に定めるところによる。(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。--------
 ぜひ福島県でタンデム自転車走行できるように改善していただきたく、メールしました。
 以下参考までに。現在9(長野、兵庫、愛媛、広島、山形、宮崎、佐賀、新潟、愛知)都道府県で、タンデム自転車に二人乗りできるようになります。また8/1から群馬県でもタンデム自転車の定員乗車がみとめられます。
http://blog-tclc.cycling.jp/  

(平成27年7月13日 40代 女性)

(回答)

福島県では、今のところタンデム自転車に関する規則の改正は予定しておりません。
 ご意見は今後の参考にさせていただきます。

                  (平成27年7月27日 警察本部 交通部 交通企画課 電話番号024-522-2151)

 

福島県道路交通規則の一部改正により、令和元年11月1日より、2人乗りのタンデム自転車で公道走行が可能になりました。

                  (令和元年11月1日 警察本部 交通部 交通企画課 電話番号024-522-2151)

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県民広聴室の移転について

(提案)

 今年度から総務部所管になった県民広聴室。ノックしてドアを開ける。室内の雰囲気は昭和のノスタルジーを醸し出す。本庁舎は古く、耐震工事の真っ最中だから振動や騒音や塗装臭等がある。ましてや広聴室は二階だから高齢者や障害者等の車椅子外来相談では大変不便だ。いやいや健常者の私でも億劫だ。室内は相談スペースが四つ有るのだが、窮屈で埃っぽくてオープンだから隣の相談者の顔も声も丸裸状態だし、いくら守秘義務があるからといっても公務員のみであり県民どうしは守秘義務はない。余りにもおおらかすぎる。個室を用意すべきだし、相談員の電話の話し声も駄々漏れ状態だし、何とかなりませんか?
 そこで県民提案します。福島県知事が県民に寄り添い、県民目線で考え、県民からの声も良く聴く事が、福島県復興の原点であり風評風化対策になる主旨の訓示を上層幹部に述べてるのだから、県民広聴室は引っ越しすべきだと感じる。
 新しい場所は秘書課が一時的に間借りしていた本庁舎前の二階建ての建物だ。そこなら、車椅子等もスムーズに車から乗り降り出来るし、耐震だし、安全だ。相談スペースも個室があてがわれて駄々漏れ状態は解消される。新しい明るい県民広聴室で礼儀正しく対応されたいのが県民の願いなのだから叶えて欲しい。少なくとも耐震工事期間だけでも安全安心な相談スペースを確保するのが行政の本分ではないだろうか?とにかく現状では安心して相談出来ない県民もいる事を行政はきちんと把握して速やかな対応を講じてはどうだろう。

                                                 (平成27年7月9日 50代 男性)

(回答)

 県民広聴室の移転について、ご提案をいただきありがとうございます。

 県民広聴室につきましては、現在進めている県庁本庁舎の耐震改修工事と合わせて内部を改修します。ご提案いただいた相談スペースの個室化や防音、入口の段差解消についても実施する予定です。
 なお、県民広聴室を改修する際には、一時的に仮設庁舎に移転し、個室の相談スペースも確保することとしております。
 しかし、仮設庁舎につきましては、本庁舎耐震改修工事が行われる諸室の代替室として利用しており、長期的に県民広聴室を仮設庁舎に配置することはできませんのでご了承ください。

  今後とも、県民が安心して利用できる庁舎の環境づくりに努めてまいります。

                         (平成27年7月23日 総務部 施設管理課 電話番号024-521-8632)

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