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三世代同居・近居住宅を取得する方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

制度の概要

 福島県では、子育て支援策の一環として、子どもや孫を育てやすい環境の確保に寄与するため、県内に三世代以上の方が同居又は近居する住宅を取得した場合、住宅に係る不動産取得税の一部を軽減いたします。

取得の期間

 平成29年4月1日から令和7年3月31日までに取得した場合に対象となります。

取得の要件

◇三世代以上の方が同居する場合

 住宅を取得した日において、取得者及び18歳未満の方を含む三世代以上の直系親族※1の方が、取得した住宅に居住すること。

◇三世代以上の方が近居する場合

 住宅を取得した日において、取得者及び18歳未満の方を含む三世代以上の直系親族※1の方が、取得した住宅及び近居する住宅※2に居住すること。
※1 直系親族とは、取得者、その父母、祖父母、子、孫などをいいます。
   直系親族の他、取得者の3親等内の親族の方も対象となります。
※2 近居する住宅とは、取得した住宅の敷地からの直線距離が2km以内にある住宅をいいます。
   距離については地図の誤差等がありますので、地方振興局県税部へ御相談ください。

軽減の内容

 取得した住宅に係る不動産取得税の税率が2分の1(3%→1.5%)となります。
 ※ 軽減額が30万円を超える場合は、30万円が軽減額の上限となります。

  <軽減の例>
(ケース1)固定資産評価額が15,000,000円の三世代住宅を取得した場合(住宅特例控除12,000,000円が適用される場合)。
  住宅特例控除 : 15,000,000円 - 12,000,000円 = 3,000,000円(課税標準額)
  本来の税額  : 3,000,000円 × 3.0% = 90,000円
  納付すべき額 : 3,000,000円 × 1.5% = 45,000円(不均一課税)
  軽減される額 : 90,000円 - 45,000円 = 45,000円

(ケース2)固定資産評価額が30,000,000円の三世代住宅を取得した場合(住宅特例控除12,000,000円が適用されない場合)。

  本来の税額  : 30,000,000円 × 3.0% = 900,000円
  納付すべき額 : 20,000,000円 × 1.5% +10,000,000円 × 3.0% =600,000円(不均一課税)
  軽減される額 : 900,000円 - 600,000円 = 300,000円(上限額)

申請期限等

 住宅を取得した日から60日を経過する日までに、申請に必要な書類を福島県各地方振興局県税部に提出してください。

申請に必要な書類

・不動産の取得に関する申告書 
 [Wordファイル/52KB] [PDFファイル/267KB] 【記載例】 [PDFファイル/235KB]
・不動産取得税不均一課税申請書 
 [Wordファイル/20KB] [PDFファイル/117KB]【記載例(同居)】 [PDFファイル/159KB] 【記載例(近居)】 [PDFファイル/160KB]   
・取得した住宅の登記に係る全部事項証明書等
・18歳未満の者を含む三世代以上の親族であることが確認できる戸籍全部事項証明書(謄本)等
・同居・近居していることが確認できる住民票等
・取得した住宅と近隣住宅の距離が確認できる地図等(縮尺が表示されているもの)(近居の場合)
・平面図(併用住宅を取得した場合)
・その他不均一課税申請に必要な書類

注意事項

・福島県内の住宅を取得した場合に限ります。
・取得した日において三世代を形成していることが要件となります。
・中古住宅の場合は、原則として、昭和57年1月1日以後に新築された住宅が対象となります。
 それ以前に新築された住宅は、新耐震基準を満たしていることなどの要件を満たす必要があります。
 詳しくは「よくある質問」をご覧ください。
・物置、車庫などの附属家屋に係る不動産取得税は軽減対象となりません。
・取得した住宅の敷地(土地)に係る不動産取得税は軽減対象となりません。
・三世代以上の方とそれ以外の方が共同で取得した場合は、持分により軽減されます。

お問い合わせ先等

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