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大法人における法人県民税・法人事業税等の電子申告の義務化について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年2月6日更新

令和2年4月1日以後に開始する事業年度より大法人の電子申告が義務化されます。

内 容

   平成30年度税制改正において、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の法人県民税・法人事業税等の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

   次の1及び2に掲げる内国法人が対象となります。

   1.事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

   2.相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象税目

   法人県民税、法人事業税、特別法人事業税

適用開始事業年度

   令和2年4月1日以後に開始する事業年度

対象書類

    確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

その他

平成30年度及び平成31年度税制改正により以下のとおり定められました。

〇 電子申告がなされない場合には不申告として取扱います。ただし、次の(1)、(2)の場合にはそれぞれ以下の措置を講じます。

(1) eLTAXに障害が発生したことに伴い、多くの納税者が期限までに申告等をすることができないと認められる場合

   総務大臣の告示により、申告等の期限を延長し、申告書及び添付書類を書面により提出することができる。

 

(2) 電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難であると認められる場合

  地方公共団体の長の承認を受けて、申告書及び添付書類を書面により提出することができる。 ただし、当該承認を受けるためには、書面による申告書及び添付書類を提出をすること ができる期間として地方公共団体の長の指定を受けようとする期間の開始の日の15日前(理由が生じた日が申告書の提出期限の15日前の日以後である場合は、当該期間の開始の日)までに、申告を行う地方公共団体の長に対して申請書を提出しなければならない。
  法人税の申告書を書面により提出することについて、所轄税務署長の承認を受けた旨の届出書を申告書の提出期限の前日又は申告書に添付して当該提出期限までに申告を行う地方公共団体の長に提出した場合は、同様に申告書及び添付書類を書面により提出することができる。

 

〇 申告書の添付書類の提出方法の柔軟化
  対象法人が提出する申告書の添付書類については、eLTAXの利用に加えて、記載事項を記録した光ディスク等を提出する方法により提供することができます。
     

 

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