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特別徴収に関するQ&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月6日更新

 

制度全般について

問1:個人住民税の「特別徴収」とはどのような制度ですか?
問2:すべての事業者が個人住民税を特別徴収しなければいけないのですか?
問3:「特別徴収」の対象となる人はどういう人ですか?
問4:パートやアルバイトの従業員も特別徴収しなければならないのですか?
問5:給与を2ヶ所以上から支給されている場合は、どのようになりますか。
問6:従業員から普通徴収にしてほしいと言われている。これまでは、「特別徴収」と「普通徴収」とで選択できる(選択制)と思っていたのですが・・?
問7:従業員は家族だけなので特別徴収しなくていいですか?
問8:従業員の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか?毎月納めるのが面倒なのですが。
問9:「納期の特例」を利用すれば、毎月の給与から住民税を差し引かなくてもよいのですか?
問10:「特別徴収」のメリットはなんですか?

手続きについて

問11:特別徴収税額の納入方法は?  
問12:給与支払報告書を提出した後、従業員が退職、転職等をした場合の手続きはどうなりますか?
問13:年の途中で退職等した場合の徴収方法はどうなりますか?
問14:住民税が非課税の従業員が異動した場合でも、異動届出書は提出する必要がありますか?

その他

問15:今まで特別徴収しなくてもよかったのに、どうして特別徴収しなければならなくなったのですか?
問16:従業員が少ないし、経理事務の負担も増えるので特別徴収はしたくないのですが?
問17:従業員の就職・退職が頻繁にあるので、事務が繁雑になるのですが・・?
問18:給与から差し引きをした個人住民税を滞納したらどうなりますか?

 制度全般について

問1:個人住民税の「特別徴収」とはどのような制度ですか?

答1:個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から、個人住民税(市町村民税と県民税)を差し引いて、その従業員に課税した市町村へ納入していただく制度です。(地方税法第321条の3、第321条の4、第321条の5)

 

問2:すべての事業者が個人住民税を特別徴収しなければいけないのですか? 

 答2:所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び市町村条例)により義務付けられています。

   市町村は、毎年4月1日において従業員(納税義務者)に給与の支払いをする事業者で、所得税の源泉徴収義務がある事業主を、市町村の条例によって包括的に特別徴収義務者として指定し、これを徴収させなければならないとされています。

   特別徴収義務者に指定された事業主は、従業員に給与を支払う際に、個人住民税を特別徴収して市町村へ納入していただく必要があります。(地方税法第321条の5)

   なお、指定の方法は、具体的には特別徴収義務者に対して、特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収する旨の通知を行い、特別徴収義務者として指定することになります。

 

問3:「特別徴収」の対象となる人はどういう人ですか?

答3:地方税法の規定では、次の(1)(2)いずれにも該当する人が対象となります。

(1)    前年中に給与の支払いを受けた人

(2)    当該年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている人

(地方税法第321条の3)

 

問4:パートやアルバイトの従業員も特別徴収しなければならないのですか?

答4:従業員(納税義務者)が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当該年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている場合は、個人住民税を特別徴収の方法によって徴収することになっています。

   したがって、パートやアルバイトの従業員であっても、この要件に該当する場合は特別徴収しなければなりません。ただし、次のようなケースは特別徴収することが著しく困難なため、特別徴収の対象とならない場合があります。(詳しくは各市町村の個人住民税担当課へご確認ください。)

1 給与が毎月支給されず、不定期である。

2 給与の毎月支給額が少なく、特別徴収しきれない。

3 退職等により、翌年の給与から特別徴収することができない。

 

問5:給与を2ヶ所以上から支給されている場合は、どのようになりますか。

答5:給与を複数の事業所から支給されている場合には、原則として、全ての給与を合算した上で税額を計算し、主たる勤務先である事業所の給与から一括して差し引く取扱いになります。

 

問6:従業員から普通徴収にしてほしいと言われている。これまでは、「特別徴収」と「普通徴収」とで選択できる(選択制)と思っていたのですが・・?

答6:所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっています。

  特別徴収制度は以前から定められており、従業員個々の希望により「普通徴収」を選択することができる制度ではありません。

 

問7:従業員は家族だけなので特別徴収しなくていいですか?

答7:地方税法において所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法令により義務づけられおり、家族であっても特別徴収を行う義務があります。 ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は所得税の源泉徴収義務がないため特別徴収しなくても構いません。(所得税法第184条)

 

問8:従業員の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか?毎月納めるのが面倒なのですが。

答8:従業員が少ない事業所でも特別徴収しなければなりません。

  ただし、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に対し申請して承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を利用できます。(地方税法第321条の5の2)

  

問9:「納期の特例」を利用すれば、毎月の給与から住民税を差し引かなくてもよいのですか?

答9:「納期の特例」は、特別徴収した住民税を半年分まとめて納めることができる制度ですので、毎月の給与からの差し引きは通常どおり行っていただく必要があります。給与から差し引いた住民税を預かっていただき、年2回に分け納入してください。

 

問10:「特別徴収」のメリットはなんですか?

答10:毎月の給与から差し引きされるため、従業員の方が納期ごとに金融機関や市役所・町村役場等の納入場所へ納税に行く手間が省ける上、納め忘れが無くなるので、滞納となって、延滞金が発生する心配もなくなります。

   また、普通徴収(個人納付)では年4回の支払いですが、特別徴収では12か月に分割して毎月の給与から差し引かれますので、1回あたりの負担が緩和されます。

 

手続きについて

問11:特別徴収税額の納入方法は?    

答11:従業員の給与から差し引きした住民税につきましては、特別徴収税額の決定通知書に同封しています「納入書」に、必要事項を記入の上、納入書の裏面に記載してあります金融機関等で納入してください。

   なお、詳しくは、市町村にお問い合わせください。

 

問12:給与支払報告書を提出した後、従業員が退職、転職等をした場合の手続きはどうなりますか?

答12:退職、休職又は転職など、従業員に異動があったときは、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出していただく必要があります。

   異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに市町村へ提出をお願いします。(地方税法施行規則(第10条関係)第18号様式)

  

問13:年の途中で退職等した場合の徴収方法はどうなりますか?

答13:毎月の給与から個人住民税を特別徴収されていた納税義務者が退職等により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの税額は普通徴収の方法により徴収することになります。

   ただし、次のような場合は、普通徴収ではなく特別徴収の方法による徴収となります。

(1)    退職後に再就職し、一定期間内に納税義務者が引き続き転職先からの特別徴収を希望した場合

(2)    6月1日から12月31日までに退職等をした場合で、納税義務者本人から残りの税額を特別徴収の方法でまとめて徴収されたい旨の申出があった場合

(3)     翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合で、元の勤務先から5月31日までに支払われる予定の給与・退職金等が残りの税額を超える場合

(※ 納税義務者本人の申出がなくても、元の勤務先から5月31日までの間に支払われる給与等から、残りの税額を一括して特別徴収しなければなりません。)

 

問14:住民税が非課税の従業員が異動した場合でも、異動届出書は提出する必要がありますか?

答14:住民税が非課税(徴収すべき税額がゼロ)の従業員が異動した場合でも特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出が必要ですので、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。

 

その他

 問15:今まで特別徴収しなくてもよかったのに、どうして特別徴収しなければならなくなったのですか?

答15:所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、当該年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、個人住民税を特別徴収しなければならないことになっています。(地方税法第321条の4)

   新たな法令改正などがあったわけではなく、今までもこの要件に該当する事業主については特別徴収をしていただく必要がありましたが、それが徹底されていませんでした。

   このため、福島県では、平成27年度から県と県内すべての市町村が連携して、個人住民税の特別徴収の徹底に取り組むことにしたところです。

   特別徴収義務は法令に基づいて事業主に課せられているものですので、ご理解とご協力をお願いします。

 

問16:従業員が少ないし、経理事務の負担も増えるので特別徴収はしたくないのですが?

答16:従業員が少ないことや、経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは認められていません。

   個人住民税の特別徴収は、市町村から通知された特別徴収税額を毎月の給与から引き去りそれぞれの市町村に納付していただくことになりますが、所得税の源泉徴収のように、税額計算や年末調整等の事務は必要ありません。

   地方税法等に基づき、個人住民税の特別徴収を適正に実施するため、ご理解とご協力をお願いします。

 

問17:従業員の就職・退職が頻繁にあるので、事務が繁雑になるのですが・・?

答17:特別徴収義務は法令に基づいて事業主に課せられています。就職や退職が多いことを理由に普通徴収とすることはできません。

   

問18:給与から差し引きをした個人住民税を滞納したらどうなりますか?

答18:納入期限を経過して納入すると、延滞金が加算される場合があります。延滞金は特別徴収義務者(事業者)が負担するものですので、従業員から延滞金を徴収してはいけません。

   納入していただけない場合は、特別徴収義務者に対し督促状を発送し、督促状発送後10日を経過しても納入がないときは、差押などの滞納処分を行うこととなります。

   また、事業主が滞納した場合には、特別徴収の滞納となっている従業員全員について、納税証明書を交付することができず、従業員にも多大な迷惑がかかります。