県税の救済
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月6日更新
更正の請求
法人県民税・県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・法人事業税・自動車取得税・核燃料税・軽油引取税・ゴルフ場利用税・産業廃棄物税・県たばこ税の申告書を提出した後に、税額が過大であったこと等を発見したときは、法定納期限から5年以内※(特定のときは、その理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内)に限り更正の請求をすることができます。
なお、法人県民税及び法人事業税については特例があります。
※ 平成23年12月1日までに法定納期限が経過したものは、法定納期限から1年以内に限り更正の請求をすることができます。
県税に対する不服の申立て
県税の課税・徴収の処分などについて不服があるときには、知事に対して「審査請求」をすることができます。審査請求書は、所管の地方振興局県税部を経由して提出されるようお願いします。
(※)審査請求できる期間
(1)平成28年3月31日以前に処分があったことを知った場合は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して原則として60日以内。
(2)平成28年4月1日以降に処分があったことを知った場合は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して原則として3か月以内。