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個人県民税

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月26日更新

個人県民税とは

  個人県民税は、税金を負担する能力のある人が所得の額に関係なく同じ額を負担する均等割と、所得金額に応じて負担する所得割からなっています。
 なお、個人県民税は、個人市町村民税とあわせて個人住民税と呼ばれ、市町村において個人市町村民税とあわせて賦課徴収された後に県に払い込まれます。

◆納める人

  • 毎年1月1日現在県内に住所のある個人・・・均等割と所得割
  • 毎年1月1日現在県内に事務所や事業所または家屋敷を持ち、その事務所などのある市町村内に住所がない個人・・・均等割のみ

◆納める額                                                           

  • 均等割(年額)                                                                              

県民税

  2,500円 (うち森林環境税1,000円)

市町村民税

  3,500円

※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が施行されたことに伴い、平成26年度から令和5年度までの各年度分の均等割が県民税、市町村民税それぞれ年額500円引き上げられています。
 県では、高等学校をはじめとする県有施設の耐震化などの緊急防災・減災事業に活用します。

※ 個人県民税・市町村民税均等割の税率引上げについて(平成26年度から) [PDFファイル/116KB]

  • 所得割(年額)

県民税

  前年の所得の4%

市町村民税

  前年の所得の6%

所得割の計算方法(一般例)

 前年の収入金額-必要経費(給与所得者は給与所得控除額)-各種所得控除額=課税所得金額

 課税所得金額×税率-税額控除額=税額

備考

 1 退職所得については、通常、他の所得と区分して退職所得に係る税額表により算出した税額によります。
 2 土地などの譲渡による譲渡所得については、通常、他の所得と区分して課税されます。
 3 県民税配当割、県民税株式譲渡所得割として特別徴収された所得を申告した場合には、所得割として課税され、所得割額から先に特別徴収されている配当割額・株式等譲渡所得割額が控除されます。

◆課税されない人

  • 均等割も所得割もかからない人
    1 生活保護法によって生活扶助を受けている人
    2 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 均等割がかからない人
    前年の合計所得金額が一定の基準に従い市町村の条例で定める金額以下の人
  • 所得割がかからない人
    前年中の総所得金額等が次の算式で計算した金額以下の人
    35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の数+1)+10万円+32万円(※)
    (※)同一生計配偶者や扶養親族がいない場合には、32万円の加算はありません。              

◆各種控除

1 所得控除

項  目

控   除   額

雑損控除

 次のいずれか多い方の金額

1 (損失額 - 保険等の補てん額) - (総所得金額等×10%)

2  災害関連支出の金額 - 50,000円

医療費控除

次のいずれかを選択

1 (支払った医療費 - 保険等の補てん額) - (総所得金額等×5%、または10万円のいずれか低い額) 

・・・ 控除限度額 200万円

2 支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額 - 保険等の補てん額 - 12,000円

・・・ 控除限度額 88,000円

社会保険料控除

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

支払った金額

生命保険料控除

1 旧制度適用(平成23年12月31日以前契約)

  次の控除区分ごとに支払った保険料の額に応じて下表により算出

 (1) 一般生命保険料

      ・・・適用限度額 35,000円

 (2) 個人年金保険料

      ・・・適用限度額 35,000円

   合計適用限度額 70,000円

支払保険料額

控 除 額

 15,000円以下

 支払保険料の全額

 15,000円超 40,000円以下

 支払保険料 × 1/2 +  7,500円

 40,000円超 70,000円以下

 支払保険料 × 1/4 +17,500円

 70,000円超

 一律35,000円

2 新制度適用(平成24年1月1日以降契約)

   次の控除区分ごとに支払った保険料の額に応じて下表により算出

  (1) 一般生命保険料

      ・・・適用限度額 28,000円

  (2) 個人年金保険料

      ・・・適用限度額 28,000円

  (3) 介護医療保険料

      ・・・適用限度額 28,000円

 合計適用限度額 70,000円

支払保険料額

控 除 額

 12,000円以下

 支払保険料の全額

 12,000円超 32,000円以下

 支払保険料 × 1/2 +  6,000円

 32,000円超 56,000円以下

 支払保険料 × 1/4 +14,000円

 56,000円超

 一律28,000円

3 1と2がある場合は、控除区分ごとに次の(1)、(2)のうち控除額の大きい方が

 適用されることとなります。

 ・・・合計適用限度額 70,000円

 (1) 旧制度の控除額(上限:35,000円)

 (2) 旧制度の控除額と新制度の控除額の合計(上限:28,000円)

地震保険料控除

1  地震保険料・・・支払った保険料の額の2分の1

・・・控除限度額25,000円

2  旧長期損害保険料・・・支払った保険料の額に応じて算出 

・・・控除限度額10,000円

1と2両方がある場合・・・1と2の合計額

・・・控除限度額25,000円

障害者控除

26万円(特別障害者は30万円、同居特別障害者等は53万円)

寡婦・ひとり親
控除

26万円(ひとり親の場合は30万円)
※いずれの場合も合計所得金額が500万円以下

勤労学生控除

26万円

配偶者控除

11万円~33万円(老人配偶者は13万円~38万円)

配偶者特別控除

配偶者の所得に応じ、1~33万円

扶養控除

控除対象扶養親族(16歳以上の扶養親族)1人につき ・・・33万円                    

ただし、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は        ・・・45万円                

老人扶養親族(70歳以上)は                            ・・・38万円  

同居老人扶養親族等は                                  ・・・45万円

基礎控除

43万円 (納税義務者の所得に応じて減額されます)

2 税額控除

 (1)配当控除
   総合課税される配当所得のある人について、一定の率を乗じた金額を控除します。

 (2)外国税額控除
   外国で課税された所得税等の額のうち、所得税から控除しきれなかった額の一定額を控除します。

 (3)寄附金税額控除
   地方自治体や一定の団体等に寄附した金額がある場合、その金額の一定額を控除します。

   (ア)住所地の都道府県共同募金会及び日本赤十字社支部への寄附金

     (寄附金額 -2千円)×4%(市町村民税は6%)

   (イ)地方自治体(総務大臣の指定を受けた自治体に限る)に対する寄附金 (ふるさと納税)

     次のaとbの合計額

     a (寄附金額 - 2千円)×4%(市町村民税は6%)

     b (寄附金額 - 2千円)×(90%-所得税率×1.021)×2/5(市町村民税は3/5)
         
     ※所得割額の2割が上限(平成27年度の個人住民税については、所得割額の1割が上限です。)

   (ウ)条例により指定した寄附金

     (寄附金額 - 2千円)×4%(市町村民税は6%)

     対象となる法人または団体の一覧はこちら(ここをクリック) [PDFファイル/515KB]です。

 

 (4)住宅借入金等特別税額控除
   平成11年から平成18年末までまたは平成21年から令和3年末までの間に入居し、前年分の所得税の住宅借入金等特別控除を受けた方で、所得税から控除しきれなかった額がある方は、一定額を住民税から控除します。

 (5)調整控除
   税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除の差を調整するため、前年の合計所得金額が2,500万円以下である住民税の納税義務者については次の金額を控除します。

   1 個人住民税の課税所得金額が200万円以下の人

    次の(ア)と(イ)のいずれか小さい額の5%(県民税2%、市町村民税3%)

    (ア)人的控除額の差の合計額

     (イ)個人住民税の課税所得金額

   2 個人住民税の課税所得金額が200万円超の人

    {人的控除額の差の合計額 - (個人住民税の課税所得金額 - 200万円)}      ×5%(県民税2%、市町村民税3%) 

※2,500円未満の場合は2,500円(県民税1,000円、市町村民税1,500円)

住民税の計算方法

(例) 福島市に住む夫婦と子供(妻・・・無職、長男・・・大学3年生(21歳)、長女・・・中学1年生)の4人家族の場合は、令和2年度の住民税はいくらになりますか。  (給与収入750万円、社会保険料75万円、生命保険料(平成24年2月1日契約)5万5千円とします。)

 A  総収入金額      7,500,000円 

 B  給与所得控除額   1,850,000円              

 7,500,000円×10%+1,100,000円=1,850,000円                           

 (注)収入金額が660万円以上850万円未満の場合は、収入金額の10%と110万円の合計額が給与所得控除額となる。

 C  所得金額        5,650,000円 (A-B)  

 D  所得控除額      1,987,750円

 社会保険料控除額・・・・・・・・・・・・・・・・・750,000円

   生命保険控除額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,750円

       一般生命保険(H24.2.1契約):支払った保険料55,000円×1/4+14,000円

  (注)新制度適用となり、支払った保険料が32,000円を超え56,000円以下のときの計算式となります。

   配偶者控除額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・330,000円 

   扶養控除額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・450,000円 

 (注)長男には、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)控除45万円が適用されています。

   基礎控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・430,000円
                     計 1,987,750円  

 E  課税所得金額     3,662,000円 (千円未満切り捨て)   (C-D) 

 F 所得割額              363,600円  (E×税率-調整控除)

  県民税:3,662,000円×4%-1,000円(調整控除)→ 145,400円(百円未満切り捨て)

  市民税:3,662,000円×6%-1,500円(調整控除)→ 218,200円(百円未満切り捨て)

 G 均等割額          6,000円 

  県民税:2,500円(うち森林環境税1,000円)  市民税:3,500円

 H 令和2年度住民税額  369,600円   (F+G)                   

   県民税:147,900円  市民税:221,700円

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