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鉱区税

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月6日更新

鉱区税とは

 この税金は、地下の埋蔵鉱物を採掘するという権利(鉱業権)を与えられていることに対する負担として課税されるものです。     

◆納める人                                                                                               

  県内に鉱区を持っている鉱業権者

◆納める額

  • 砂鉱を目的としない鉱区
     試屈鉱区・・・面積100アールごとに年額200円
     採掘鉱区・・・面積100アールごとに年額400円
     ただし、石油または可燃性天然ガスを目的とするものは、上記の税率の2/3となります。

 

  • 砂鉱を目的とする鉱区・・・面積100アールごとに年額200円

◆申告と納税

 1 申告

   納税義務が発生または消滅した日から7日以内に申告することになっています。

 2 納税

   県から送付される納税通知書により5月31日までに納めることになっています。