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銀行振込などによる公売保証金の納付の手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年11月22日更新

1 手続きに入る前に

(1)手続に入る前にKSI官公庁オークション利用規約、福島県インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。

(2)KSI官公庁オークションのログインIDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の福島県インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続を行ってください。

(3)公売参加者が法人の場合、法人名で取得したログインIDで福島県インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続を行ってください。

(4)公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、以下の手続を行ってください。

2 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」の提出

 下の「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、「記入例」にしたがって太枠内を記入し、執行機関に書留郵便(配達記録等)にて送付してください。

※「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入された氏名、住所、電話番号、KSI官公庁オークション会員識別番号、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。

「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」 [PDFファイル/148KB]

3 公売保証金の納付

(1)執行機関は、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入されているメールアドレスあてにメールを送信し、振込先口座などをご案内します。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。

(2)メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。(公売物件によっては利用できない方法もございます。)

 ※ 公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに執行機関が確認できるように納付してください。執行機関が納付を確認できない場合、入札することができません。

ア  銀行振込

 ※ 公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。

 ※ 振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。

 ※ 類似の口座名にご注意ください。

イ  現金書留の送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)

 ※ 現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。

ウ  郵便為替による納付

 ※ 郵便為替で公売保証金を納付する場合は、手続等についてあらかじめ執行機関にご相談ください。

エ  現金または銀行振出小切手の直接持参

 ※ 小切手は、執行機関が県北、県中、県南地方振興局の場合は福島県銀行協会、会津、南会津地方振興局の場合は会津若松手形交換所、相双地方振興局の場合は原町手形交換所、いわき地方振興局の場合はいわき手形交換所を経由して決済できるもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

 ※ 受付時間は、平日8時30分から17時15分までです。

(3)執行機関が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。

4 公売物件が農地を含む場合

(1)公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。

 ※ 公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を執行機関が確認した方のみ、公売参加申し込み完了となります。

 ※ 「買受適格証明書」の発行手続については、公売物件のある市区町村の農業委員会にお問合せください。

(2)公売物件のうち農地について、買受人に権利が移転するのは、農業委員会等の許可または届出の受理があったときです。

5 公売保証金の返還

(1)落札者(最高価申込者)以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。

(2)公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、及びインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、返還まで公売中止後4週間程度かかる場合があります。

(3)保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ執行機関から振り込まれます。

(4)公売参加申し込み後、入札をしない場合にも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。

(5)国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。

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