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道州制のページ_主な論点

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

道州制における主な論点

   道州制に関しては、多方面において様々な答申・提言・報告等が示されています。以下に5つの答申等の内容を整理・比較しました。
 特に、道州間の財政調整制度、道州の区割りなどに関しては、今後とも引き続き検討されるべき事項とされています。
 また、住民自治の確保や道州内における新たな一極集中など、道州制の導入に伴い心配される点とその改める策に関する議論は、未だ十分になされているとは言えない状況にあるようです。
  ※ 各種答申、報告、提言等及び全国知事会道州制特別委員会資料を参考に福島県作成

政       府

全 国 知 事 会

自 由 民 主 党道州制推進本部 

日本経済団体連合会

第28次地方制度調査会

道州制ビジョン懇談会

道州制のあり方に関する答申」(H18.2.28)

中間報告」(H20.3.26)

道州制に関する基本的考え方」(H19.1.18)

道州制に関する第3次中間報告」(H20.7.29)

道州制の導入に向けた第2次提言-中間取りまとめ-」(H20.3.18)

答申等の位置づけ ・社会経済情勢の変化に対応した地方自治制度の構造改革のため「道州制のあり方」について答申(内閣総理大臣の諮問を受けての答申) ・平成21年度中に予定される最終報告(『道州制ビジョン』)に向けた中間報告 ・道州制に関する全国知事会の立場を明らかにする ・道州制の検討に当たっての課題を提示 ・道州制調査会(H16.11~H19.11)および道州制推進本部(H19.11~)における審議を経て整理してきた導入すべき道州制の姿について示すもの ・2008 年秋にとりまとめる予定である「第2次提言」の基本的な方向を提示したもの
道州の位置づけ・広域自治体として都道府県に代えて道州を置く ・道州及び市町村の二層制 - ・都道府県に代わる広域自治体(国の出先機関的な性格や国と地方自治体の中間的な性格を持つようなものであってはならない)

・地方自治体は道州と市町村の二層制

・都道府県を廃止し、これに代えて全国に10程度の道・州を設置する ・道州は自治体とする・現在の都道府県を廃止し、これに替わる広域自治体として全国を10 程度に区分する「道州」を新たに設置 ・地方公共団体は道州および基礎自治体の二層制
目的・意義・地方分権を加速させ国家としての機能を強化し、国と地方を通じた力強く効率的な政府を実現するための有効な方策 (1) 繁栄の拠点の多極化と日本全体の活性化 (2) 国際競争力の強化と経済・財政基盤の確立 (3) 住民本位の地域づくり (4) 効率的・効果的行政と責任ある財政運営 (5) 国家・国民経済の安全性の強化 ・地方分権を推進するためのもの (1) 中央集権体制を一新し、基礎自治体中心の地方分権体制へ移行 (2) 国家戦略、危機管理に強い中央政府と、広域化する行政課題にも的確に対応し国際競争力を持つ地域経営主体として自立した道州政府を創出 (3) 国・地方の政府の徹底的な効率化 (4) 東京一極集中を改めるし、地方に多様で活力ある経済圏を創出 (1) 統治機構の見直しを通じた政策立案・遂行能力の向上

(2) 地域経営の実践による選択と集中

(3) 地域における行政サービスの質的向上 ※上記(1)~(3)は、いずれも「道州制の導入に向けた第1次提言(H19.3.28)」より

地方分権改革との関係   ・権限移譲や地方税財政制度の改革が、道州制の導入に向けた検討を理由として遅れることのないようにしなければならない  ・道州制の制度設計に必要な要素、導入に向けた課題等をより明確にするには、まずは地方分権改革や行財政改革を着実、迅速、効果的に推進すべき  ・道州制の議論が地方分権改革を停滞させる理由となってはならない  -   ・道州制の導入に向けて、その条件整備を図る観点から、地方分権改革の推進は極めて重要な役割を担う

関係機関名

 政      府

全 国 知 事 会

自 由 民 主 党道州制推進本部 

日本経済団体連合会

第28次地方制度調査会

道州制ビジョン懇談会

メリット・効果等 / デメリット・課題等 -  <メリット> (1) 受益と負担の関係明確化 (2) 政策の意思決定過程の透明化 (3) 東京一極集中の改める・迅速で効果的な政策展開 (4) 重複行政の排除 (5) 広域経済文化圏の確立 (6) 国家戦略や危機管理に強い中央政府の確立        / <心配や課題> (1) 国の「上からの調整機能」が失われるために、地域間の格差がかえって拡大 (2) 道州に十分な人材や能力が伴わず、国の関与が続く結果となる (3) 規模が大きくなることで住民との距離が広がり、住民自治が形骸化 (4) 道州間の企業や富裕層誘致の競争が激化し、生活者の目線から遊離 (5) 都道府県単位で育った業界や文化の団体が困る (6) 都道府県単位で代表を出している行事等ができなくなる  -  

<メリット> (1)インフラ整備・サービス供給でスケールメリット (2) 経済効果と費用負担との関係が区域内で完結 (3) 道州は海外諸国と直接経済交流・競争できる (4) 東京以外にも成長の核になる都市が育つ (5) 地域間の経済力格差を現在より縮小できる (6) 道州政府による多様な政策、競争により国全体が多様化・活性化 (7) ブロックの住民が民主的・効率的に決定 (8) 中央政府は身軽になり国家戦略・危機管理能力が高まる (9) 国・地方の政府の組織・人員のスリム化、効率配置 (10) 基礎自治体中心の行政体制に変わり、地域実情や多様な住民ニーズに応じた行政サービスが迅速、細やかに提供         /<デメリット> (1) 道州政府は住民から遠くなる (2) 小規模な基礎自治体への補う機能が弱まるおそれ (3) 道州制で一極集中、地域間格差が生じるおそれ (4) 国家としての統一性が失われ、国家の力が弱まるおそれ (5) 各都道府県が持つ文化、伝統、郷土意識、一体感が失われるおそれ (6) 専ら各都道府県の区域をマーケットとする企業活動が縮小するおそれ

<期待される効果> (1) 防災・消防体制の強化 (2) 地域の治安の向上 (3) 子育て支援、人材育成策の充実 (4) 地域医療・介護の体制充実 (5) 独自の産業振興策が展開、雇用創出 (6) 地域資源を活かした観光振興の推進

関係機関名

政      府

全 国 知 事 会

自 由 民 主 党道州制推進本部

日本経済団体連合会

第28次地方制度調査会

道州制ビジョン懇談会

役割分担(国)・国と地方の事務配分のあり方を抜本的に見直し、現在国(特に各府省の地方支分部局)が実施している事務は、国が本来果たすべき役割に係るものを除き、できる限り道州に移譲 ・国際社会における国家の存立及び国境管理、国家戦略の策定、国家的基盤の維持・整備、全国的に統一すべき基準の制定に限定 (1) 皇室 (2) 外交・国際協調 (3) 国家安全保障、治安 (4) 通貨の発行管理及び金利 (5) 通商政策 (6) 資源エネルギー政策 (7) 移民政策 (8) 大規模災害対策 (9) 最低限の生活保障 (10) 国家的プロジェクト (11) 司法、民法・商法・刑法等の基本法に関すること (12) 市場競争の確保 (13) 財産権の保障 (14) 国政選挙 (15) 国の財政 (16) 国の統計及び記録 ・生活保護、年金、医療保険等のナショナルミニマムならびに警察治安・広域犯罪対策については、十分な議論を行い、基礎自治体と道州が果たすべき役割と、国が責任をもつべき部分を検討  ・外交、防衛、司法など国が本来果たすべき役割に重点化  <国の事務の原則>・国家存立と国家戦略に係る基本計画を担当(実施事務は全国に影響する特別なものを除き行わない) (国家存立) ○皇室 ○憲法 ○司法 ○出入国管理 ○通貨・金融システム・度量衡  ○国家財政 ○民事・商事の基本ルール (国家戦略) ○国家安全保障・防衛 ○食料安全保障・安定供給基本計画 ○国家的危機管理・テロ対策・治安対策・国際広域犯罪対策 ○外交・通商 ○WTO・Fta・Epa ○地球環境対策、水資源確保、農林水産基本計画 ○災害列島日本の安全安心の確保基本計画 ○国土保全基本計画(治山・治水) ○情報通信基盤・電波監理 ○広域交通基盤・高速交通ネットワーク・輸送安全基本計画(一部実施を含む) ○国際港湾・国際空港 ○教育基本計画 ○資源エネルギー政策・原子力基本計画(一部実施を含む) ○知的財産権・先端医療技術開発・先端技術開発・基礎科学基盤整備基本計画(一部実施を含む) ○社会保障基本計画(年金・医療保険・介護、生活保護) ○少子高齢化対策基本計画 ○男女共同参画基本計画 <国・道州・基礎自治体の役割分担に関する三原則> (1) 国庫補助事業は廃止し、財源を付して道州及び基礎自治体に移管 (2) 国の地方支分部局は廃止 (3) 国が制度の基本・基準を定める場合でも、その実施主体は道州・基礎自治体とする ・国が専管事項として果たすべき役割は、対外的分野、市場の機能円滑化・発揮のためのルール整備、最低限のセーフティネットの整備などに「選択と集中」を図り、国益を重視した政策の展開を機動的に行えるようにする ○外交 ○防衛 ○危機管理 ○出入国管理 ○貿易管理・通関 ○司法 ○為替政策 ○マクロ経済政策 ○通信・放送政策 ○食料・資源・エネルギー安定確保 ○地球規模の環境保全・資源循環 ○環境基準 ○市場のルール整備 ○国の競争力および社会の安定に関わる基本戦略・計画の策定 ○社会保障・雇用施策等のセーフティネット整備 ○教育の枠組み整備
役割分担(道州)・道州は広域事務を担う役割に軸足を移す (1) 圏域を単位とする主要な社会資本形成の計画及び実施 (2) 広域的な見地から行うべき環境の保全及び管理 (3) 人や企業の活動圏や経済圏nに応じた地域経済政策及び雇用政策  ・基礎自治体の範囲を越えた広域にわたる行政、道州の事務に関する規格基準の設定、区域内の基礎自治体の財政格差などの調整を担う (具体) (1) 広域の公共事業(大型河川、広域道路、空港港湾の整備・維持、通信基盤、生活環境整備など) (2) 科学技術・学術文化の振興、対外文化交流、高等教育(大学相当以上) (3) 経済・産業の振興政策、地域の土地生産力の拡大(林野・農地の維持) (4) 能力開発や職業安定・雇用対策 (5) 広域の公害対策、環境の維持改善 (6) 危機管理、警察治安、災害復旧 (7) 電波管理、情報の受発信機能 (8) 市町村間の財政格差の調整、公共施設規格・教育基準・福祉医療の基準の策定 ・内政に関する事務は基本的に地方が一貫して担う

・都道府県が担ってきた事務は可能な限り市町村に移管

・市町村の区域を越える広域的な事務や高度な技術や専門性が必要な事務等を担う  

○警察、治安、危機管理 ○住民の安全安心の広域対策 ○広域農林業振興、漁業振興 ○広域環境対策 ○産業廃棄物 ○広域防災 ○治山・治水・海岸 ○高速道路・基幹道路 ○鉄道・バス・タクシー ○自動車登録 ○重要港湾・空港建設管理 ○通信基盤 ○電波監理・情報の受発信 ○大学 ○高校 ○学術文化振興 ○広域産業振興 ○広域観光振興 ○能力開発 ○雇用対策 ○産学連携対策 ○労働基準監督 ○医療・病院 ○感染症対策 ○少子高齢化対策 ○社会保障 ・道州は、国や基礎自治体と緊密に連携、協議しつつ、地域経営の視点から社会の安定、安心・安全の確保、経済の発展に役立てる以下の政策分野の施策を立案・実施する役割を負う <道州・基礎自治体の果たすべき役割> ○地域発展戦略の策定 ○産学連携を中心とした産業集積政策の立案・実施 ○雇用・人材育成政策 ○初等・中等・高等教育の実施 ○大学・高等専門学校の管理運営 ○道路・空港・港湾などインフラの整備・運用管理 ○河川・森林の広域的管理による国土保全 ○水資源の管理 ○農業振興政策の立案・実施 ○観光政策・観光振興、文化振興 ○生活や地域に密着した廃棄物処理 ○大気汚染などに関する広域的な環境対策 ○治安・安全の確保 ○消防、大規模災害への対応 ○医療・介護など社会保障制度の運営 ○福祉・保健に関する各種施設の設置 ○子育て支援 ○景観整備 ○まちづくり ○地域ブランドづくり など
役割分担(基礎自治体)・現在都道府県が実施している事務は大幅に市町村に移譲  ・道州と市町村の事務配分は、補う性の原理及び近接性の原理に基づいて適切に定められるようにすべき ・地域に密着した対人サービスなどの行政分野を総合的に担う (具体) (1) 国民の安全安心、消防、救急 (2) 社会福祉(児童福祉、高齢者福祉など)、保育所・幼稚園 (3) 生活廃棄物収集・処理、公害対策、保健所 (4) 小中高等学校、図書館 (5) 公園、都市計画、街路、住宅、下水道 (6) 戸籍、住民基本台帳 (7) 地域振興にかかわる産業・文化行政全般 ・住民や地域に身近な行政サービスは最も身近な基礎的自治体が担う ○治安 ○戸籍・住民基本台帳 ○農地・森林保全・農道・林道・漁港 ○漁業振興 ○地域環境対策 ○一般廃棄物 ○環境影響評価 ○消防・防災 ○まちづくり ○公園街路 ○上下水道 ○住宅・建築 ○都市計画 ○一般道路 ○中小河川 ○一般港湾 ○小中高等学校・乳幼児教育 ○生涯学習 ○地域文化振興 ○地域産業振興 ○観光振興 ○商店街対策 ○職業訓練 ○生活保護 ○高齢者福祉・介護 ○障害者福祉・介護 ○児童福祉・守る ○母子福祉 ○地域保健 ○地域予防医療 ・基礎自治体は、近接性の原則に基づき、住民に最も身近な行政サービスの主たる担い手として、住民自治の実現という観点では最も重要な役割を果たす ・基礎自治体の機能を強化することが求められるが、補う性の原則にしたがい、広域的な対応が必要なサービスなどについては一部を道州が実施する <道州・基礎自治体の果たすべき役割>  ※上記参照

関係機関名

政      府

全 国 知 事 会

自 由 民 主 党道州制推進本部

日本経済団体連合会

第28次地方制度調査会

道州制ビジョン懇談会

中央省庁・地方支分部局(国の出先機関) ・国(地方支分部局)の事務はできる限り道州に移譲 ・新しい役割分担にもとづいて、国は独自の権限分野においてのみ活動し、道州及び基礎自治体に関与する国の地方出先機関は全廃する

・事務の管理執行を担う「地方支分部局」の廃止は当然 ・企画立案を担う「中央省庁」そのものの解体再編を含めた中央政府の見直しを伴うもの

・中央省庁は、国家戦略に関わり必要な機能を洗い出し、この機能を十分に発揮しうる組織のあり方をゼロベースから構築して抜本的な再編を行うべき ・国の地方支分部局は廃止 ・現在12 府省ある中央省庁を半数程度に解体・再編する・地方支分部局が担当していた事務事業は、財源、人員とともに道州へ移管することを原則 ・地方支分部局の定員約21.6万人は約12月1日 万人まで削減
基礎自治体のあり方(規模・小規模自治体など)・市町村合併を通じた効率化に加え、国の行政組織縮減や都道府県から道州への再編等によって、国と地方を通じた組織や職員、行政経費削減の目標を定め実現すべき <規模等>・基礎自治体の行政能力を強化する仕組みが必要・一定規模が望ましいが、地域住民が「自らの政治」を実感できることも重要・政令指定都市や大都市圏域の基礎自治体のあり方についてもあわせて検討 <小規模自治体> ・対人サービスなど基礎自治体として行うべき仕事が十分にできない可能性がある小規模基礎自治体への対応を改めて検討 ・(今後具体的な検討が必要とされる課題の一つとして、「市町村との関係」を位置付け) <規模等>・現在の中核市程度の人口規模(人口30万以上)あるいは少なくとも人口10万以上の規模が望まれる・おおむね700から1000程度の基礎自治体に再編・基礎自治体の事務・権限は基本的に一律となり、中核市・特例市の制度は廃止・政令指定都市のあり方については引き続き検討 <小規模自治体>・基本的には近隣の基礎自治体が補う・この場合、小規模団体は近隣の基礎自治体の内部団体に移行し、限定された事務のみを処理する簡素な団体となる仕組みや近隣の基礎自治体が事務を受託する手法などについて検討すべき ・市町村の権限、規模・能力、市町村再編の必要性、小規模団体の補うのあり方などについては、国が一律に考えるのではなく、各道州に任せるという考え方もある <規模等>・地方交付税や国庫補助負担金への依存度が高い市町村などについては、さらなる合併を通じて財政基盤を強化・道州制の導入後も1000程度に市町村数を集約・大都市制度を見直し <小規模自治体>・小規模な基礎自治体の事務を道州が補うすることを認めるなど、柔軟性のある制度にすることが望ましい
住民自治   - ・地域主権型道州制のもとでは、地方自治体に対する国からの義務付けや関与をなくすことで、権限と責任が明確になり、地方自治体は住民のニーズに即した地域サービスと地域振興を実行できる ・徹底した情報公開を行うことで、地域住民の政治や行政への参加が促進され、住民本位の地域づくりを行うことが可能となる  ・(今後具体的な検討が必要とされる課題の一つとして、「住民自治のあり方」を位置付け)  ・住民自治の観点から、地域自治組織や地域コミュニティの充実など、さらなる自治体内分権の仕組みを設けるべき・住民は受益と負担の関係を常に意識しつつ、身近な社会的課題に直面した際には行政に過度に依存せず、相互扶助・共助の精神で自らその解決に取組む ・町内会・自治会などのコミュニティ組織、NPO・NGO、ボランティアグループなどの活動や現行の地域自治区制度の活用を通じて、防犯、消防、子育て、介護などの分野で住民が自発的に貢献するとともに、行政との協働を積極的に推進
議会・執行機関 

・議員は道州の住民が直接選挙

・議員の選出方法は比例代表制を採用することも考えられる

・道州の長は道州の住民が直接選挙

・道州の長の多選は禁止

 
・道州には、その役割分担を自主的に果たすため、広範な自主立法権をもつ一院制議会を設ける ・道州の首長及び議会の議員は、その地域住民による直接選挙で選出  ・(今後具体的な検討が必要とされる課題の一つとして、「首長・議会議員の選出方法」を位置付け)  ・道州議員には、地域代表としての役割も期待されることから、全道州を選挙区とするのは適当ではなく、現行の都道府県の区域以下とすることが適当 ・道州の首長は多選制限をすることが必要 ・憲法改正を視野に入れて、議院内閣制を採用すべきであるという意見もある ・議員定数については、現行の都道府県議会議員の数の割合を検討しつつ検討 ・州議会の基本的事項については法律で規定した上で、制度の選択肢を可能な限り道州に認めることが適当

 

  -

関係機関名

政      府

全 国 知 事 会

自 由 民 主 党道州制推進本部

日本経済団体連合会

第28次地方制度調査会

道州制ビジョン懇談会

税財政制度・財政調整制度・国からの事務移譲に伴う適切な税源移譲を実施 ・偏在度の低い税目を中心とした地方税の充実などを図り、分権型社会に対応し得る地方税体系を実現 ・税源と財政需要に応じた適切な財政調整制度を検討 ・みずからが課す税だけでは財源が不足する道州及び基礎自治体については、その役割に応じて必要となる財源を確保することを大前提とした財政調整が必要 ・今後、専門委員会(税財政等検討委員会)において、最終報告に向け具体的検討を行う

 

・税体系を抜本的に再構築し、地方の課税自主権を強化する必要がある ・道州間で主体的に財政調整を行う水平的な調整の仕組みの併用も検討 ・道州の税財政需要すべてを自らの税収で賄う ・課税ベースは、国、道州、基礎自治体間で原則共有しない ・道州・基礎自治体の税については、課税権・聴き取る権を自らが行使 ・ 道州が財政的に自立できるまでの間は税源偏在を調整する必要 ・既存の補助金・交付税を廃止 ・第三者的立場として、また、社会保障(年金を除く)、義務教育、警察・消防について最低限全国一律に義務づけられる事務の適正な執行を確保する観点に立って、現在の地方負担分を含め全額国が負担する新しい交付金(シビルミニマム交付金)を創設し必要な財源保障・財政調整を国の役割において行う ・現行の地方交付税、国庫補助負担金を廃止 ・国・地方を通じた政策課題に対応するための財源、およびこれまで地方交付税が担ってきた財政調整を水平的に行うものとして、新たに「地方共有税」(仮称)を創設 ・社会保障や教育など、全国的に一定水準を保障すべき費用について国から道州および基礎自治体に財政移転が維持される必要がある場合には、使途を特定した「シビルミニマム交付金」(仮称)を新設し、道州、基礎自治体に交付 ・道州と基礎自治体の課税自主権を認める ・地方債の起債を自由化
道州の区割り等・各府省の地方支分部局の管轄区域に基本的に準拠した9・11・13道州の3つの区域例を提示

・数都道府県を合わせた広域的な単位を基本

・北海道、沖縄県については、その地理的特性、歴史的事情等に鑑み、一の道県の区域をもって道州を設置することも

・道州の区域は法律で定める

・道州の区域は、経済的・財政的自立が可能な規模のほかに、住民が自分の地域という帰属意識をもてるような地理的一体性、歴史・文化・風土の共通性、生活や経済面での交流などの条件を有していることが必要 ・住民の意思を可能な限り尊重し、法律により全国をいくつかのブロックに区分する方式を採用 ・移行のあとも区域の修正を柔軟に行うべき ・国と地方双方のあり方の検討を踏まえて議論されるべき ・国において一方的に区域を絞り込むなど枠組みの議論ばかり先行させてはならない ・地理的・歴史的・文化的条件や地方の意見を十分検討して決定すべき・第28次地方制度調査会答申を基に4つの選択肢を提示  ・ 9 ブロック : 1例    ・11ブロック : 3例 <考慮すべき点> (1) インフラ整備・サービス供給でスケールメリットが生じる規模を確保 (2) 外諸国と直接経済交流・競争できる規模を確保 (3) 地域間の経済力格差を現在よりも縮小する規模を確保 (4) 地域の文化、伝統、郷土意識、一体感の維持・向上  -
州都   - <道州の議会や行政庁所在地> ・一都市に集中させるか、複数の都市に分散すべきか、地域住民の意思を反映したかたちで各道州が決定    - <州都についての選択肢> (1) 各道州のアイデンティティとの関連や区域内の交通の利便性、東京以外の成長の核になる都市をつくるといった観点からは、従来からのブロックの中枢都市におく (2) 各道州内での一極集中の回避、リスク回避のために政治・行政と経済の中心を分けるといった観点からその他の都市あるいは中小都市におく    -  
東京都の位置づけ等・東京都にかかる道州の区域は周辺県と併せた区域が原則 ・東京都等の区域で一の道州等とすることも考えられる  -   - ・他の大都市地域を相当上回る規模の人口の高度な集積に着目し、道州との調整、事務配分、税財政、道州の区域等に関する特例を設けることが適当   -
移行時期・導入プロセス - <移行時期> ・おおむね10年後、2018年までに完全移行すべき<基本法>・道州制基本法の原案を2010年には作成し、翌年の通常国会に提出 <検討機関等>・基本法に基づき、検討機関として「道州制諮問会議」を内閣に設置 ・「道州制推進会議」を設置、各地域には道州制推進組織を設置

 -  

<移行時期>・2015~2017年を目途に導入を目指すべき <基本法>・道州制の基本的な理念・目的、制度設計の基本的な方針、導入のための検討機関、タイムスケジュールなどについて規定した基本法の制定が不可欠

<移行時期>・2015 年を目途に導入 <基本法>・2010年に「道州制推進基本法」(仮称)を制定・2013年に「道州制導入関連一括法」の制定 <検討機関>・2009年に課題を議論する場として「道州制推進国民会議」(仮称)を設置 <区割りの決定>・2013年に決定
移行方法 ・原則として全国同時に移行(先行移行も可) ・準備期間を設けた上で、全国一律移行が望ましい  -  -  -
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