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「職員に対する働きかけに関する対応要綱」を制定し対応しています

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年10月1日更新
  県では、職員に対する働きかけについて、「職員に対する働きかけに関する対応要綱」を制定し、対応することといたしました。 働きかけがあった場合、その内容等については、記録票として公開の対象となり、また、県のホームページ上で随時公表されることとなります。 なお、概要については、下記のとおりです。

1 目的
 
 入札及び契約事務並びに採用その他の人事に関する事務について一定の公職にある者等から職員が 働きかけを受けた場合、職員が不正を許さないシステムとして、その内容を記録し上司に報告することに よって情報を共有化し、組織として適切な対応の徹底を図るとともに、公表の対象とすることにより、透明で開かれた県政の運営に資することを目的とするもの。

2 適用の範囲

 知事部局及び労働委員会事務局に所属する一般職の職員

3 一定の公職にある者等の範囲

 (1)知事及び副知事 (2)知事の秘書、親族及び知事を支援する政治団体の役員並びに知事から依頼を受けた者 (3)国会議員、県議会議員、市町村議会議員及び市町村長 (4)(3)に掲げる者の秘書、親族及び(3)に掲げる者を支援する政治団体の役員並びに(3)に掲げる者から依頼を受けた者 (5)(1)及び(3)に掲げる者であった者 (6)国家公務員 (7)各種団体等の役員 (8)職員であった者 (9)職員

4 働きかけの内容

 職員に対し、入札及び契約事務並びに採用その他の人事に関する事務についての要望等を伝え、その 職務上の行為を行うこと又は行わないことを求める行為。(公聴会等の公式又は公開の場におけるもの、 陳情書、要望書等の書面によるもの、単なる照会又は資料請求を除く。) ※ 知事、副知事及び職員からの要望等については、県政の執行上、公平・公正な職務の執行を妨げるおそれのある要請等に限り対象とする。 

5 記録の取扱い

 (1) 働きかけを受けた日時、相手方の住所、氏名、働きかけの内容等を、記録票に記録する。 (2) 記録票は、情報公開条例に基づく開示請求の対象となる。 (3) 必要に応じて、相手方の本人確認等を行う。 (4) 働きかけの概要を県ホームページ上で公表する。

6 施行期日

 平成19年4月6日(平成20年8月22日改正)

職員に対する働きかけに関する対応要綱 [PDFファイル/19KB]

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