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時差出勤を正式導入しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月1日更新

実施の趣旨

  平成28年度より試行実施していた時差出勤について、働き方改革やワーク・ライフ・バランスを推進するため、令和5年7月1日より正式に導入しました。

  県民の皆様には、御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。

「時差出勤」とは?

  勤務時間の「前倒し」または「後倒し」を行うことによって、朝方や夕方の時間を有効に活用し、生活を豊かにしようという取組です。

実施期間

  令和5年7月1日から通年実施

  ※ 実施日は職員により異なります(全職員一斉に勤務時間を変更するものではありません)。

実施内容

  時差出勤を希望する職員は、公務運営上支障がない範囲で、通常の勤務時間(基本形8時30分から17時15分)に加え、下記(1)~(8)を選ぶことができるようにします。

8時30分から17時15分まで   →   【勤務時間の前倒し】

                  (1) 7時00分から15時45分まで     

                  (2) 7時30分から16時15分まで 

                  (3) 8時00分から16時45分まで

                                       →   【勤務時間の後倒し】

                  (4) 9時00分から17時45分まで

                  (5) 9時30分から18時15分まで

                  (6) 10時00分から18時45分まで 

                  (7) 10時30分から19時15分まで

                  (8) 11時00分から19時45分まで

  ※ 休憩時間は上記(1)~(8)いずれも12時から13時までです。

  ※ 開庁時間はこれまでと変わらず、8時30分から17時15分までです。

対象職員

  知事部局の全職員のうち、希望する職員。(ただし、所属長が実施困難と認める職員は除きます。)

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