夏の時差出勤を試行します
試行の趣旨
今後、職員1人1人が長期間にわたる復興業務にしっかりと取り組んでいくためには、知事によるイクボス宣言や、「福島県職員男女共同参画推進行動計画」を踏まえ、長時間労働の是正といった働き方改革を行い、男女ともにワーク・ライフ・バランスを推進することが重要です。
このため、職場環境を整備する目的で、夏の時差出勤を試行します。
県民のみなさまには、ご理解とご協力をいただけますよう、お願いいたします。
「夏の時差出勤」とは?
日照時間が長い夏に、勤務時間の「前倒し」または「後倒し」を行うことによって、朝方や夕方の時間を有効に活用し、生活を豊かにしようという取組です。
また、夏の時差出勤では、勤務時間の後倒しを「あさ活」、前倒しを「ゆう活」として取り組んでいきます。
試行期間
令和元年6月1日から9月30日まで (平成30年度は7~9月に実施)
※ 実施日は職員により異なります(全職員一斉に勤務時間を変更するものではありません)。
試行内容
時差出勤を希望する職員は、公務運営上支障がない範囲で、通常の勤務時間(基本形8時30分から17時15分)に加え、下記(1)~(8)を選ぶことができるようにします(時差出勤を実施する職員は原則、定時退庁)。
8時30分から17時15分まで → 【ゆう活(勤務時間の前倒し)】
(1) 7時00分から15時45分まで
(2) 7時30分から16時15分まで
(3) 8時00分から16時45分まで
→ 【あさ活(勤務時間の後倒し)】
(4) 9時00分から17時45分まで
(5) 9時30分から18時15分まで
(6) 10時00分から18時45分まで
(7) 10時30分から19時15分まで
(8) 11時00分から19時45分まで
※ 令和元年度は新たに(1)、(6)、(7)、(8)を追加しております。
※ 休憩時間は上記(1)~(8)いずれも12時から13時までです。
※ 開庁時間はこれまでと変わらず、8時30分から17時15分までです。
対象職員
知事部局の全職員のうち、希望する職員のみ。ただし、以下の職員は原則として対象外です。
○ 交替制勤務職員(パスポートセンター、児童相談所、療育センター、福島空港事務所など)
○ 臨時・非常勤職員 など
このほか、各所属の判断により、窓口対応職員などを対象外とすることもあります。