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不活動宗教法人について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月6日更新
 不活動宗教法人について

不活動宗教法人について

 何らかの事情により宗教活動を停止している宗教法人(不活動宗教法人)は、第三者による法人売買・名義貸し・脱税などに悪用されるおそれがあり、ひいては、すべての宗教法人に対する社会的信頼を損なう可能性があります。

 このため、福島県では、不活動宗教法人の整理を進めています。

 御不明点等があれば、下記の宗教法人担当まで御連絡ください。

 

1.不活動宗教法人とは

宗教法人法第81条により、下記に該当する場合は、裁判所による解散命令の対象となってしまいます。

  •  1年以上にわたって宗教活動をしないこと。
  •  やむを得ない事由がないのに、礼拝施設滅失後2年以上にわたって施設を備えないこと。
  •  1年以上にわたって代表役員及びその代務者を欠いていること。

 

2.対策の方向性

不活動宗教法人対策として、下記の方向性が考えられます。

  •  活動再開
  •  合併
  •  解散

まずは、活動再開ができないか御検討ください。

活動再開が難しい場合は、別の宗教法人と合併できないか御検討ください。

活動再開も、合併も難しい場合は、解散手続きを行ってください。

 

3.合併手続、解散手続のメリット・デメリット

合併と解散に関するメリット・デメリットを簡単にまとめています。不活動宗教法人対策の参考にしてください。

 
  メリット デメリット
合併
  • 官報掲載費用は不要。
  • 清算手続きは不要。
  • 解散よりは時間がかからない。
  • 合併先の合意が必要。
解散
  • 規則に定められた手続きにより、認証申請を行うことができる。
  • 官報掲載費用(約12万円程度)がかかる。(宗教法人法第49条の3)
  • 清算手続きが必要。
  • 清算結了までに時間(最短でも4ヶ月以上)がかかる。
  • 残余財産(不動産等)の処理に手間がかかる場合がある。

合併・解散の手続きについては、下記のページをご覧ください。

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01135b/shigaku34.html

4.宗教法人法

合併について:宗教法人法第32条~第42条

解散について:宗教法人法第43条~第51条の4