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景観条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月1日更新

景観条例

  
 福島県景観計画区域で景観法第16条第1項または第2項に定める行為をしようとする場合は、行為に着手する30日前までに所管する県の地方振興局県民環境部に届出が必要です。
 建築物または工作物にあっては、一定規模を超えると更に事前協議が必要となります。
詳しくは以下の「景観法及び福島県景観条例に基づく届出の手引き」を御覧ください。

 ●景観法及び景観条例届出の手引き(H30.4改訂) [PDFファイル/806KB] 

 ●福島県景観行政の概要と景観関係法令(自然保護課ホームページ)

 ●景観法第16条に基づく届出等と関係様式 (自然保護課ホームページ)

 

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