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「会津はひとつ」デザインの使用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月23日更新

デザインの公開について

 会津地方振興局では、古くて新しい「会津はひとつ」をスローガンに、会津地域13市町村と共に、広域連携で地域づくりに取り組んでおります。
 このたび、たくさんの人に御活用いただけるよう、デザインを公開することといたしました。
 つきましては、「会津はひとつ」のデザインの主旨に沿った取組を行う方に使用いただけるよう使用基準を定めました。詳しくは、下記の「デザインの使用について」を御確認ください。
 なお、「会津はひとつ」のデザインは、髙野前会津地方振興局長が揮毫したものです。

デザイン

 「会津はひとつ」

 会津でよく言われる言葉「会津はひとつ」※
 この「会津はひとつ」を囲む円は、会津地域を表します。「会津はひとつ」の言葉には、地域住民の皆さん、事業者の皆さん、会津に思いを寄せる多くの皆さん、そして行政が広域に連携し、文字通り一丸となってひとつになることへの願いが託されています。
 また、地域住民の皆さんが、豊かさと幸せを実感しながら、人生100年時代を自分らしく「誇り」を持って生きていけるよう取り組んでいくというメッセージも込められています。

 ※ 「会津はひとつ」という言葉は、当会津地方振興局の外にも会津総合開発協議会、福島県中小企業家同友会会津支部及び喜多方支部、JA会津よつば等において、会津地域全体が連携して取り組む理念を表す言葉として使われたり、政界や経済界等の方々が挨拶等で会津地域一丸となって取り組む必要性を語り掛ける場合などに使われてきております。

デザインの使用について

 会津地方振興局では、「会津はひとつ」のデザインの主旨に沿った取組を行う方に使用いただけるよう使用基準を定めました。
 デザインを使用する際には、「『会津はひとつ』デザイン使用基準」を確認の上、正しく活用してください。
 また、次により使用する場合は、使用届出の必要はありませんがデザインデータの受け渡しについて御連絡ください。

 (1)企業、団体等が使用基準及び使用ガイドラインに基づき、使用する場合
    ※例:名刺、封筒、パンフレット、ホームページへの使用等
 (2)個人が使用基準及び使用ガイドラインに基づき使用する場合
 (3)報道関係機関が報道目的に使用する場合

 なお、デザインを使用して製品化し、有償で頒布する場合は、事前に使用届出が必要となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

使用基準及びガイドライン

 デザインを使用する場合には、必ず以下の使用基準とガイドラインの遵守をお願いします。

使用届出書

 デザインを使用して製品化し、有償で頒布する場合に提出してください。

使用変更届出書

 使用届出書を提出した後で、届出内容が変更となる場合には提出してください。

提出先

 〒965-8501
 福島県会津若松市追手町7-5
 福島県会津地方振興局企画商工部 あて

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