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県立自然公園及び自然環境保全地域

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年3月24日更新

国や県は、優れた自然の風景地を保護すると共に、その利用の増進を図り、国民の保護、休養及び強化に役立てることを的として、一定の区域を自然公園として定めています。

 また、自然性が高く稀少性に富み、また学術的価値の高い地域を恒久的に保存することを目的として、一定の区域を自然環境保全地域として定めています。

県立自然公園について

 自然公園は、自然公園法に基づく「国立公園」「国定公園」並びに福島県立自然公園条例に基づく「県立公園」があります。
 県立自然公園は、県を代表する優れた自然の風景地について、福島県自然環境保全条例に基づき、知事が指定するものです。相双管内には、それぞれ特徴をもった3つの県立自然公園があり、多くの人々を魅了しています。
 各自然公園の各地域には自然保護指導員が設置されており、自然公園内の利用の促進や清掃活動などの巡回指導等を行っております。また、それぞれの自然公園の風致景観の保全のため、一定の行為について規制されています。

県立自然公園内における各種規制について

  県立自然公園内は、特別地域と普通地域に分かれており、建築物の設置など開発行為等を行う場合は、それぞれ知事の許可や届出が必要です。

 県立自然公園内における各種行為規制

 自然環境保全地域とは

  自然性が高く稀少性に富み、また学術的価値の高い地域を恒久的に保存することを目的として、福島県自然環境保全条例に基づき知事が指定した地域です。
 相双管内にも9つの自然環境保全地域が指定されており、県立自然公園と同様に、各地域に自然保護指導員が設置されており、自然環境保全地域の保全や、清掃活動などの巡回を行っております。また、それぞれの自然環境保全地域の自然環境、原生状態を保持するため一定の行為について規制されています。

自然環境保全地域における各種規制について

  自然環境保全地域内は、特別地域と普通地域に分かれており、建築物の設置など一定の開発行為等を行う場合は、それぞれ知事の許可や届出が必要です。

自然環境保全地域内における各種行為規制

県立自然公園及び自然環境保全地域に係る許可・届出の注意

  事前に届出を要する行為については、行為に着手する30日前までに届出をすることとされておりますので、届出日から30日間は行為に着手できません。
 なお、この届出日とは、届出書が行政庁の窓口に到達した日ではなく、形式上の用件に適合した届出書を行政庁が受理した日となります。
  ※ 詳しい内容については、当局までご相談下さい。

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