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福島県立自然公園における各種行為の許可申請書・届出書について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年12月19日更新

いわき地方振興局では、いわき市内に指定された福島県立自然公園における各種規制行為について、許可申請書や届出書を審査しています。

福島県立自然公園内における工作物の設置などについては、許可申請書または届出書の提出を要する場合があります。どういった行為が許可や届出を要する可能性があるかについては、下記の表及びこちら(自然公園における行為規制)をご覧ください。

○許可または届出(協議または通知)を要する行為

地域区分行為の種類
特別地域(1)    工作物の新築、改築、増築
(2)    木竹の伐採
(3)    指定区域内における木竹の損傷
(4)    鉱物の掘採、土石の採取
(5)    河川、湖沼等の水位・水量に増減を及ぼす行為
(6)    指定湖沼、湿原等への汚水・廃水の排水設備から排出
(7)    広告物類の掲出、設置、表示
(8)    屋外における土石その他の指定物の集積、貯蔵
(9)    水面の埋め立て、干拓
(10)    土地の開墾、土地の形状変更
(11)    指定植物の採取、損傷
(12)    指定区域内における指定植物の植栽・播種
(13)    指定動物の捕獲・殺傷、指定動物の卵の採取・損傷
(14)    指定区域内における動物の放出
(15)    屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管等の色彩の変更
(16)    指定区域内への指定期間内の立ち入り

(17)    指定区域(道路、広場、田、畑、牧場、宅地を除く。)での車馬、動力船の使用、航空機の着陸

(18)    規則で定める行為
特別地域(1)    特別地域の指定時における既着手行為
(事後)(2)    非常災害のために必要な応急措置
(事前)(3)    木竹の植栽、家畜の放牧(許可を要する行為(12)または(14)を除く)
普通地域(1)    規則で定める基準(条例規則17条)を超える工作物の新築、改築、増築
(事前)(2)    特別地域内の河川、湖沼等の水位・水量に増減を及ぼす行為
 (3)    広告物類の掲出、設置、表示
 (4)    水面の埋め立て、干拓
 (5)    鉱物の掘採、土木の採取
 (6)    土地の形状変更

○許可または届出(協議または通知)を要しない行為

地域区分行為の種類
特別地域(1)    公園事業の執行として行う行為
(2)    認定生態系維持回復事業等として行う行為
(3)    風景地保護協定に基づいて風景地保護協定区域内で行う行為で、協定に定められた管理の方法等に従って行う行為
(4)    通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で、規則で定める行為(条例規則15条)
普通地域(1)    公園事業の執行として行う行為
(2)    認定生態系維持回復事業等として行う行為
(3)    風景地保護協定に基づいて風景地保護協定区域内で行う行為で、協定に定められた管理の方法等に従って行う行為
(4)    通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で、規則で定める行為(条例規則18条)
(5)    県立自然公園の指定時、またはその区域拡張時における既着手行為
(6)    非常災害のために必要な応急措置 

1.書類の提出要否の確認方法

(1) 各種行為の対象予定地が県立自然公園の区域に指定されているかについて、こちら(全県版区域図)から確認してください。県立自然公園に該当している場合、地図に着色があります。

   ※ 着色がない場合は、自然公園に関する書類提出は不要。

(2) 下記のリンクから該当する県立自然公園をクリックし、対象予定地における着色を確認してください。(着色:紫、赤、緑、青)

○ いわき管内の県立自然公園

   ・ 夏井川渓谷県立自然公園   ・ 磐城海岸県立自然公園(※)  

   ・ 勿来県立自然公園        ・ 阿武隈高原中部県立自然公園(いわき市分のみ)

   ※ 磐城海岸県立自然公園のうち、平薄磯地区周辺については、一部区域に変更があります。各種行為の対象予定地が下記の地図に該当する場合は、事前にいわき地方振興局県民部県民生活課へお問い合わせください。

   (県民生活課のお問い合わせ先は、このページの最下部にあります。)

磐城海岸

(3) 上記(2)により確認した着色は、県立自然公園上の地域の種類を表しています。行為規制の内容によって4種類の地域に分かれていますので、下記の表を参考に、許可申請書または届出書の提出を要するか確認します。

保護の必要性

地域の種類

手続きの種類条文等URL
一番高い

第1種特別地域

許可申請書の提出が必要福島県立自然公園条例第21条3項

(条例)http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/92056.pdf

二番目に高い

第2種特別地域

三番目に高い

第3種特別地域

四番目に高い普通地域

事前に届出書の提出が必要

(30日の着手制限の義務あり)

福島県立自然公園条例第31条1項

福島県立自然公園条例施行規則第17条

(条例)http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/92056.pdf

(条例施行規則)

※工作物の基準http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/129750.pdf

 ※許可・届出を要しない場合があります。それぞれ下記を参考にしてください。

条例施行規則:http://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/129750.pdf

         ・ 第1~3種特別地域 … 条例施行規則第15条

         ・ 普通地域        … 条例施行規則第18条

2.書類の提出について

○ 申請書様式について

上記により許可申請書や届出書の提出を要することが判明した場合は、下記から提出様式をダウンロードの上、必要事項の記入や添付書類の準備をお願いします。

こちら(国定公園・県立自然公園における許可申請・届出関係様式)から、「県立自然公園」の項目内にある様式をダウンロードしてください。(注意:「国定公園」の様式ではありません!)

※ 許可申請書・届出書を記入する際は、様式の2枚目をよくお読みください。

※ 添付書類は、様式の2枚目に記載がある書類のすべてが必要です。

  (すべての添付書類が整い次第、書類の審査を行います。)

 ○ 書類の事前審査について

提出書類がすべて整いましたら、御希望に応じて書類の事前審査を受け付けています。

希望される方は、お早めに下記の連絡先へ御連絡ください。

福島県いわき地方振興局 県民部県民生活課

電話:0246-24-6203(県立自然公園担当)

3.その他

○ 県立自然公園の普通地域における規制行為について

・ 適正な届出から30日を経過すれば受理書の交付等の応答を待たずに着手可能ですが、形式審査の結果、補正を要した場合は、補正の完了した時点が届出書の受理日です。

・ 届出者が30日の期限を待たずに行為に着手した場合、条例第59条の規定により、30万円以下の罰金刑の対象となります。なお、行為の着手をやむを得ず急ぐ場合は、いわき地方振興局県民生活課へ御相談ください。

○ 書類の提出部数について

・ 規制行為の内容によって異なりますので、事前にいわき地方振興局県民生活課へお問い合わせください。

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