交通安全運動
交通安全運動に関するお知らせ
現在実施中の交通安全運動委に関するお知らせ
毎年5月は「自転車月間」として、自転車活用推進法(平成28年法律第113号)において自転車の利用推進が定められています。
本県においても5月を「自転車安全利用月間」として、自転車の安全利用に関する広報啓発等を推進します。
「自転車安全利用五則」を始めとした交通ルールを守り、安全に自転車を利用するようにしましょう。
令和4年4月1日より、自転車損害賠償責任保険等への加入義務化やヘルメットやプロテクターの着用努力義務等を定めた、
「福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。
なお、改正道路交通法により令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務になっております。
自転車損害賠償責任保険等への加入し、万が一交通事故を起こした場合に備えるとともに、日々の点検整備を行い安全を確保しましょう!!
【自転車安全利用五則】
1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)
【交通安全運動年間スローガン】
「わたります 止まるやさしさ ありがとう」
各季の運動の紹介
春の全国交通安全運動
新生活が始まる時期に合わせて、子供と高齢者の交通事故防止を図ります。
実施期間は、4月6日から4月15日までの10日間です。
夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動
この時期は、夏特有の開放感による無謀運転等により、交通事故が起こりやすくなるため、県民総ぐるみ運動を実施します。
実施期間は、7月16日から7月25日までの10日間です。
秋の全国交通安全運動
交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけて、交通事故防止を図ります。
実施期間は、9月21日から9月30日までの10日間です。
「年末年始の交通事故防止県民総ぐるみ運動」
年末年始の交通事故を防止するために、県民一人一人が交通安全意識を高め、交通ルールの遵守、正しい交通マナーにより、県民総ぐるみで交通事故防止を図ります。
実施期間は、12月10日から1月7日までの29日間です。
期間を定めて行う運動
自転車安全利用強化月間(自転車月間)
5月1日から5月31日まで実施されます。
啓発活動等を通して、自転車利用者に対し、交通ルールを守るよう呼びかけます。
自転車安全利用五則 [PDFファイル/936KB] 自転車安全利用講座 [PDFファイル/1.26MB] ヘルメット着用チラシ [PDFファイル/439KB]
シートベルト着用強化月間
6月1日から6月30日まで実施されます。
啓発活動等を通して、シートベルトとチャイルドシートの着用率100%を目指します。
※詳しくは、<シートベルト着用強化月間チラシ [PDFファイル/568KB]>をご覧ください。
Pm4(ピーエム・フォー)ライトオン運動
11月1日から2月28日まで実施します。
秋口から冬期にかけては日没時間が早まり、交通事故が起こりやすくなるため、運転手に対し、午後4時からの早めのライト点灯、ライトの上向き・下向きのこまめな切替を行うよう呼びかけます。
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