ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

滞納処分

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

滞納処分について

納税者から納期限までに県税の納付(納入)がなく、督促をしても納付(納入)されない場合に、地方税法等の規定に基づき、納税者の財産を差押え、換価し、未納の県税に充てるという強制徴収手続きを行います。