福島県内の奨学金返還支援情報(まとめ)
地域産業の担い手となる方を対象とした奨学金返還支援制度の活用のため、県内自治体の取組をまとめたページを整備しました。
各事業に関するお問い合わせやお申し込みは各自治体へお問い合わせください。
(掲載情報:令和2年3月現在)
福島県
事業名
福島県の将来を担う産業人材確保のための奨学金返還支援事業
申請できる時期
【第1期】
4月~6月
当年度卒業予定者 等
【第2期】
11月~2月
次年度卒業予定者 等
主な申請要件
(1)一般枠
・(独)日本学生支援機構の第一種奨学金または第二種奨学金の貸与を受けている方
・大学等を卒業後、翌月1日から起算して6か月以内に、支援対象となる産業(※)の企業に正規雇用により就職し、5年以上福島県内で勤務・定住することを予定している方
・大学の学部は問わない。
(2)理系枠
・(独)日本学生支援機構の第一種奨学金の貸与を受けている方
・大学の理系学部に在籍し、大学卒業後、翌月1日から起算して6か月以内に、支援対象となる産業(※)の企業に正規雇用により就職し、5年以上福島県内で勤務・定住することを予定している方
※ 支援対象となる産業についてはホームページをご確認ください。
募集人数
(1)一般枠40名程度
(2)理系枠10名程度
返還支援(開始の)要件
申請要件と同じ
返還支援の上限(総額)(支援の時期・内容等)
(1)一般枠:卒業又は修了までに貸与を受けた奨学金のうち24ヶ月相当額(最大153.6万円)
(2)理系枠:卒業又は修了までに貸与を受けた奨学金のうち48ヶ月相当額(最大307.2万円)
ホームページ
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/shougakukin-fukushima.html(雇用労政課)
福島市
事業名
保育士等奨学資金貸付事業
申請できる時期
奨学資金を貸し付ける年度の前年度1月~2月に申請受付
主な申請要件
【対象者】次の1~5のすべてに該当する方
1.養成施設等に在学している方もしくは入学を予定している方 ※申請時点で養成施設等への入学が決定していない方も申請可
2.市内に引き続き1年以上住所を有している方
※市外の養成施設等に在学している方もしくは入学を予定している方は、その養成施設等に入学する目的をもって住所を移転するまで引き続き1年以上市内に住所を有していた方
3.養成施設等を卒業後、市内の保育所等において保育士等として勤務する意思がある方
4.福島市保育士等奨学資金の貸付けを過去に受けていない方
5.この奨学資金と同種類の奨学資金の貸付けを受けていない方
※「市内の保育所等」とは、市内に所在する認可保育施設及び幼稚園をさす。
※「保育士等として勤務」とは、保育士や幼稚園教諭、保育教諭等に従事すること。保育所等での事務職としての勤務は該当しない。雇用形態は正規雇用に限らないが、1日6時間以上かつ月20日以上の勤務であることが必要。
募集人数
20人程度(各年度予算による)
返還支援(開始の)要件
養成施設等を卒業後、市内の保育所等に保育士等として従事した期間に応じ貸し付けた額の返還を免除
(1)従事期間が3年以上5年未満の場合、貸し付けた額の2分の1に相当する額を免除
(2)従事期間が5年以上の場合、貸し付けた額の全額を免除
返還支援の上限(総額)(支援の時期・内容等)
1.奨学基本金
授業料等、修学に必要な資金の貸付け
(1)養成施設等の正規の修学期間が2年間の場合、月額5万円以内
(2)養成施設等の正規の修学期間が3年間の場合、月額3万3千円以内
(3)養成施設等の正規の修学期間が4年間の場合、月額2万5千円以内
2.入学一時金
入学金等、入学の際に必要な資金の貸付け
40万円以内
ホームページ
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/youho-kyuufu/syogakushikin.html
いわき市
事業名
いわき市未来につなぐ人財応援奨学金返還支援事業
申請できる時期
大学等を卒業する年次
主な申請要件
・日本学生支援機構奨学金(無利子・有利子)・福島県奨学資金・いわき市奨学資金・いわきコンピュータ・カレッジ奨学金の貸与者
・卒業後、市内事業所等を有する事業者に就職予定の者
・卒業後、市内に定住予定の者
募集人数
50名程度
返還支援(開始の)要件
・卒業後、市内事業所等に就業し、市内定住する
・奨学金を返還中で、滞納がない
返還支援の上限(総額)(支援の時期・内容等)
153.6万円
(就業・定住が4年間までは、前年度の奨学金返還額を本人に、就業・定住が5年間達成した際は、総額から、受け取った補助金を引いた額を貸与元へ支払う)
ホームページ
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1580122329868/index.html
白河市
事業名
白河市奨学資金の返還一部免除制度
申請できる時期
大学または専修学校を卒業した日の属する月の翌月の初日から5年経過後
主な申請要件
・平成17年4月1日以降に奨学資金の貸与を受けた方
・大学または専修学校を卒業した日の属する月の翌月の初日から奨学資金の返還が 完了する日までの間に、5年以上継続して白河市内に住所を有している
・白河市内に住所を有している間、就業している
募集人数
上限なし
返還支援(開始の)要件
・奨学資金の返還未納がない
・市税の滞納がない
返還支援の上限(総額)(支援の時期・内容等)
〈平成26年度以降に奨学資金の貸与を受けた方〉
貸与を受けた総額の5分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
〈平成17年度から平成25年度までに奨学資金の貸与を受けた方〉
免除が決定した日の属する月の翌月1日時点における返還未済額の5分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
※ただし、免除額が、申請した日の属する月の翌月1日における返還未済額を越える場合は、返還未済額を限度とする。
ホームページ
喜多方市
事業名
奨学金償還支援事業
申請できる時期
(1)認定申請
在学生 卒業予定の年度の4月1日から3月31日まで
既卒者 就職する前
(2)交付申請
毎年度4月1日から10月31日まで
主な申請要件
認定申請
・大学院、大学、短期大学、専修学校、高等専門学校、高等学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校に在学又は卒業した30歳未満の者
・市奨学金、福島県奨学金、独立行政法人日本学生支援機構(第一種奨学金、第二種奨学金)の貸与を受けている者
・市内の事業所に就職を予定しており、8年以上喜多方市に住所を有する予定の者
募集人数
設定せず
返還支援(開始の)要件
交付申請
認定を受けた方が、次のいずれにも該当する場合
1 市内の事業所等に正規雇用により就職し、1年以上継続して勤務をしていること。
2 市内に定住することを目的として、1年以上継続して市内に住所を有していること。
3 奨学金の償還に対する助成を他から受けていないこと
4 市に納付すべき市税、その他に滞納が無いこと。
5 奨学金の償還に滞納が無いこと。
返還支援の上限(総額)(支援の時期・内容等)
最大8年間
最大144万円
年間最大18万円
当年度の奨学金の償還額
ホームページ
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/site/syoukou/7732.html
二本松市
事業名
二本松市大卒者等定住促進奨励金
申請できる時期
大学等卒業後1年以内
主な申請要件
・奨学金貸与者、教育ローンの返済残高がある2親等以内の親族がいる者
・大卒者等で卒業日から1年以内に、二本松市内の事務所等に新規で正規雇用された者
・正規雇用され、定住している者
・正規雇用された時点において奨学金等の返済残高がある者
・公務員・市税滞納者でないこと。
募集人数
上限なし
返還支援(開始の)要件
申請要件に同じ
返還支援の上限(総額)(支援の時期・内容等)
30万円
〇内容
正規雇用された時点において、奨学金等の返済残高がある者
〇支援の時期
支給決定を受けた者からの請求書提出により支払う。
ホームページ
南相馬市
事業名
人材確保のための奨学金返還支援事業補助金
申請できる時期
(1)大学卒業の1つ及び2つ前の年次、既卒者
(2)就職している者
主な申請要件
【(1)の要件】
・独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金の貸与者で償還予定又は償還中
・市内事業所等に就業を希望
・継続して勤務する見込
・市内に定住する見込
【(2)の要件】
・独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金の貸与者で償還予定又は償還中
・平成31年1月1日以降に市内事業所等に就職
・継続して勤務する見込
・市内に定住する見込
対象事業所等:日本標準産業分類の大分類「医療・福祉」、「農業・林業」、「漁業」、「製造業」、「情報通信業のうち情報サービス業、インターネット附随サービス業」若しくは市長が認める産業を主たる業とする企業又は自ら事業を営む者で、かつ、本市に所在する本社、支社、支店、工場、事業所
※公務員は除く
募集人数
20人
返還支援(開始の)要件
・交付決定後一の年度においてすべての月に渡り、市内事業所等の正規職員又は所定労働時間が正規職員と同等の職員として就業
・市内に定住
・奨学金を返還中で滞納がない
・市町村民税の滞納がない
返還支援の上限(総額)(支援の時期・内容等)
144万円
【毎年、前年度に返還した奨学金相当額(年上限18万円)を大学等の正規の修業年数の2倍に相当する期間(最大8年間)を対象とし支払う】
ホームページ
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/business/shuroshien/7568.html
南会津町
事業名
南会津町奨学金貸与事業
※上記事業内の医療関係技術者養成学校(看護師学校等)コースのみ
申請できる時期
看護師学校等に入学する場合又は看護師学校等在学時
主な申請要件
(1)経済的理由により就学困難と認められること。
(2)奨学金の貸与を受けようとする生徒又は学生が南会津町出身者であり、かつ、保護者が南会津町に住所を有するものであること。
(3)医療専門関係技術者養成学校(看護師学校等)に在学し、品行が正しく、学術に優れていること。
(4)最終学校における最終2カ年の全履修教科についての学業成績の平均した値が、原則として3.0以上であること。
(5)本人の属する世帯の1年間の総所得金額が、町の定める所得基準以下であること。
募集人数
上限なし
返還支援(開始の)要件
医療専門関係技術者養成学校を卒業した後2年以内に正看護師免許を取得し、かつ、正看護師免許取得後5年以内に町内医療機関等に正看護師として就職し、その後引き続き10年以上当該業務に従事した時、奨学金の返還が免除となる。
返還支援の上限(総額)(支援の時期・内容等)
医療関係技術者養成学校(看護師学校等)コースに奨学生が承認された場合、奨学生には年額60万円が4月に貸与される。
なので、在学年数×60万円が奨学生に貸与され、返還支援要件を満たせば返還が免除となる。
ホームページ
西会津町
事業名(1)
西会津高等学校生徒支援修学資金貸与事業
申請できる時期
進学先の学校を卒業する前
主な申請要件
大学等卒業後、西会津町に住所を有し居住した場合、その期間内における返還債務の半額を免除する
募集人数
上限なし
返還支援(開始の)要件
西会津町に住所を有し居住したとき
返還支援の上限(総額)(支援の時期・内容等)
貸与額(月額36,000円以内)の半額
ホームページ
http://www.nishiaizu-h.fks.ed.jp/
事業名(2)
西会津町トータルケア修学資金貸与事業
申請できる時期
町内の事業所などで保健師等の業務に従事した期間が、修学資金返済期間の2分の1に達したとき
主な申請要件
貸与期間終了後に西会津町に住所を有し、町内の事業所などで保健師等の業務に従事した期間が、修学資金返済期間の2分の1に達したとき、残りの修学資金の全額を免除する
募集人数
上限なし
返還支援(開始の)要件
西会津町に住所を有し、町内の事業所などで保健師等の業務に従事した期間が、修学資金返済期間の2分の1に達したとき
返還支援の上限(総額)(支援の時期・内容等)
貸与額(月額36,000円以内)の半額
ホームページ
西郷村
事業名
西郷村若者定住・雇用促進事業(奨学金返還支援事業)
申請できる時期
毎年10月20日~11月31日
主な申請要件
対象者:高校・大学を卒業後、村内に定住し、かつ、村内の事業者等に正規職員等として継続して定住及び就業する(予定を含む。)者で年度末時点で満30歳未満。
対象奨学金:日本学生支援機構の第一種奨学金・第二種奨学金・福島県奨学資金・西郷村人材育成基金奨学金
募集人数
上限なし
返還支援(開始の)要件
居住及び就業の確認後、奨学金の返還状況の報告を受けること。
返還支援の上限(総額)(支援の時期・内容等)
日本学生支援機構奨学金:180,000円
福島県奨学資金(大学、短大、高等専門学校):96,000円
福島県奨学資金(高等学校、専修学校)63,000円
福島県奨学資金(入学一時金):100,000円
西郷村奨学資金(大学院、大学、短大、専修学校):100,000円
西郷村奨学資金(高等学校、高等専門学校):60,000円
ホームページ
https://www.vill.nishigo.fukushima.jp/sangyo/shoko/henkanshien/
三春町
事業名
三春町奨学金返還支援事業
申請できる時期
申請年度において、申請要件を全て満たしている又は満たす予定である時期
主な申請要件
・奨学金の貸与を受けて、その返還を行っていること
奨学金の種類:(独)日本学生支援機構奨学金(無利子・有利子)、福島県奨学資金、その他町長が認める奨学金
・奨学金の返還に際し、他からの助成を受けていないこと
・町内に定住し、継続して町内に定住する予定であること
・正規雇用(ただし公務員を除く)により就業し、継続して勤務していること
・町税等の課税がされており、それに伴う滞納がないこと
募集人数
上限無し
返還支援(開始の)要件
申請要件と同じ
返還支援の上限(総額)(支援の時期・内容等)
18万円/年
助成金交付は、年度ごとに行うものとし、申請年度内に返還した奨学金相当額を交付する。ただし、千円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
対象期間は、申請要件を満たした日以降の奨学金を返還する期間内とし、継続した96月分(8年間)を最長とする。
ホームページ
http://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/27/syougakukin-oshirase.html