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令和5年7月1日より、土地売買等の事後届出書類が一部省略されます!

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月19日更新

国土利用計画法第23条第1項に基づく 土地売買等の事後届出

 国土利用計画法施行規則の一部改正に伴い、福島県の運用として、事後届出に係る土地が市街化区域に所在する場合は、原則として縮尺5万分の1以上の位置図の添付を不要とします。

 案内チラシ [PDFファイル/198KB]

 

【事後届出の添付書類】

 

添 付 書 類

内 容

添付要否

位置図

(縮尺 1/50,000)

市街化区域以外

市街化区域

×

2の周辺状況図で兼用

×

周辺状況図(住宅地図可)

(縮尺 1/5,000)

――

土地形状図(公図可)

――

土地売買等の契約書写し

――

 

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